入院料と食事代の基準について
入院料の算定は、厚生労働省の基準により1日(24時)を基準に計算されます。(例:早朝5時に入院されても22時に入院されても1日の入院料金が計算されます。)
また、食事料金の算定についても、厚生労働省の基準により1食につき料金が計算されます。
なお、病院の都合(処置?検査等)による欠食については料金がかかりませんが、患者さんのご都合(食事を用意しているにも関わらず、自己都合で食事をとらなかった場合や、外泊時に帰宅時間を確認し食事を用意しているにも関わらず、自宅等で食事をしてきた場合など)で欠食となった時には、料金を徴収させていただきます。
(病院が用意する乳児用のミルクについては、食事として取り扱っており、1回(食)につき490円徴収させていただいておりますので、ご承知おきください。4回(食)以上の場合は3食分としてカウントされます。)