○旭川医科大学公開講座細則
必威体育app下载4年3月30日
学長裁定
(趣旨)
第1条 この細則は,旭川医科大学学則(平成16年旭医大達第150号。)第55条の規定に基づき,旭川医科大学(以下「本学」という。)が実施する公開講座について,必要な事項を定めるものとする。
(受講対象者等)
第2条 公開講座の受講対象者,募集人員,実施内容及び実施時間数については,公開講座の実施の都度定める。
(会場等)
第3条 公開講座の会場は,原則として本学の施設を使用して行うものとする。ただし,必要がある場合は,本学以外の施設で実施することができる。
(講師)
第4条 公開講座の講師は,原則として本学の教職員とする。ただし,必要がある場合は,学外の学識経験者を講師とすることができる。
(修了証書)
第5条 公開講座を受講し,所定の課程を修了した者には,修了証書を授与することができる。
(講習料)
第6条 公開講座を受講しようとする者は,講習料を納付しなければならない。
2 講習料は前納とする。
3 既納の講習料は返還しない。ただし,募集人員の超過等,本学の都合により受講できない場合は,この限りでない。
4 第1項に規定する講習料の額等は,旭川医科大学授業料その他の費用に関する規程(平成16年旭医大達第143号)の定めるところによる。
(委員会)
第7条 公開講座の実施に関する事項は,生涯教育検討委員会(以下「委員会」という。)において審議する。
(庶務)
第8条 公開講座の実施に関する庶務は,研究支援課において処理する。
(雑則)
第9条 この細則に定めるもののほか,公開講座の実施に関し必要な事項は,委員会の議を経て生涯教育検討委員会委員長が別に定める。
附則
この細則は,必威体育app下载4年3月30日から施行する。