○旭川医科大学授業料その他の費用に関する規程
平成16年4月1日
旭医大達第143号
(趣旨)
第1条 旭川医科大学(以下「本学」という。)における授業料その他の費用に関しては,学則及び他の法令に別段の定めのあるもののほか,この規程の定めるところによる。
(授業料,入学料及び検定料)
第2条 授業料,入学料及び検定料の額は,次の表のとおりとする。
区分 | 授業料 | 入学料 | 検定料 |
学部学生 | 年額 535,800円 | 282,000円 | 17,000円 |
大学院学生 | 年額 535,800円 | 282,000円 | 30,000円 |
研究生 | 月額 29,700円 | 84,600円 | 9,800円 |
科目等履修生 | 1単位 14,800円 | 28,200円 | 9,800円 |
特別聴講学生 | 1単位 14,800円 | 徴収しない | 徴収しない |
特別研究学生 | 月額 29,700円 | 徴収しない | 徴収しない |
5 学部の転学,編入学又は再入学に係る検定料の額は,第1項の規定にかかわらず,30,000円とする。
6 特別聴講学生又は特別研究学生が国立大学の学部学生又は大学院学生であるときは,第1項の規定にかかわらず授業料は徴収しない。
7 本学と締結した大学間相互単位互換協定(その附属文書を含む。)により,特別聴講学生に対する授業料を相互に不徴収とされた公立又は私立の大学等の学生については,第1項の規定にかかわらず授業料を徴収しない。
8 本学と締結した大学間特別研究学生交流協定(その附属文書を含む。)により,授業料を相互に不徴収とされた公立又は私立の大学院学生については,第1項の規定にかかわらず授業料を徴収しない。
9 国費外国人留学生制度実施要項(昭和29年3月31日文部大臣裁定)に基づく外国人留学生の授業料,入学料及び検定料は,徴収しない。
10 本学と締結した大学間交流協定(その附属文書を含む。)により授業料等を相互に不徴収とされた外国人留学生の授業料,入学料及び検定料は,徴収しない。
11 科目等履修生,特別聴講学生,研究生及び特別研究学生の授業料は,それぞれの在学予定期間に応じ,6月分(6月未満のときはその期間分)に相当する額を当該期間における当初の月に納付しなければならない。
(学位論文審査手数料)
第3条 学位論文審査手数料は,57,000円とする。
2 学位論文審査手数料は,当該審査の申請が受理されたときに納付しなければならない。
3 既納の学位論文審査手数料は還付しない。
2 前項の受入に係る費用は,研修及び受託実習の申請が受理されたときに納付しなければならない。
3 既納の受入に係る費用は還付しない。
(公開講座講習料)
第5条 公開講座講習料は,公開講座実施の都度,学長が定める額とする。
2 前項の公開講座講習料は,当該公開講座の受講の申請が受理されたときに納付しなければならない。
3 既納の公開講座講習料は,原則として還付しない。
(学生証再交付手数料)
第6条 紛失等による学生証再交付手数料は,1,000円とする。
2 学生証再交付手数料は,学生証再交付願を届け出るときに納付しなければならない。
3 既納の学生証再交付手数料は,原則として還付しない。
附則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 本学に平成10年度以前に入学した学部学生及び大学院学生の授業料は,第2条第1項の規定にかかわらず当該入学年度の授業料の額とする。
附則(平成17年4月1日旭医大達第21号)
1 この規程は,平成17年4月1日から施行する。
2 本学に平成10年度以前に入学した学部学生及び大学院学生の授業料は,第2条第1項の規定にかかわらず当該入学年度の授業料の額とする。
3 この規程の施行日前において,平成17年度授業料を納入した者については,施行後の平成17年度授業料との差額を納入しなければならない。
附則(平成17年4月1日旭医大達第21号)
この規程は,平成17年6月22日から施行する。
附則(平成17年10月12日旭医大達第59号)
この規程は,平成17年11月1日から施行する。
附則(平成17年12月14日旭医大達第70号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月13日旭医大達第89号)
この規程は,平成18年9月13日から施行する。
附則(平成23年5月18日旭医大達第115号)
この規程は,平成23年5月18日から施行する。
附則(平成25年7月10日旭医大達第21号)
この規程は,平成25年7月10日から施行する。
附則(平成27年12月9日旭医大達第74号)
1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
2 この規程による改正後の別表第1及び別表第2は,平成28年4月1日以降に受け入れる者から適用する。
附則(平成28年3月9日旭医大達第10号)
1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
2 この規程による改正後の別表第1は,平成28年4月1日以降に受け入れる者から適用する。
附則(平成31年3月22日旭医大達第33号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附則(必威体育app下载元年9月30日旭医大達第86号)
1 この規程は,必威体育app下载元年10月1日から施行する。
2 この規程による改正後の別表第1及び別表第2は,必威体育app下载元年10月1日以降に研修又は実習の申請があった者から適用する。
附則(必威体育app下载5年5月9日旭医大達第94号)
この規程は,必威体育app下载5年5月9日から施行し,改正後の第2条第4項の規定は,必威体育app下载3年1月1日から適用する。
別表第1(第4条関係)
(病院研修生)
職種 | 徴収区分 | 金額 |
救急救命士(気管挿管実習) | 1件の受入につき | 300,000円 |
救急救命士(ビデオ硬性喉頭鏡による気管挿管実習) | 1件の受入につき | 100,000円 |
救急救命士(気管挿管実習以外) | 日額 | 5,500円 |
薬剤師 | 日額 | 5,500円 |
看護師 | 日額 | 5,500円 |
診療放射線技師 | 日額 | 5,500円 |
臨床検査技師 | 日額 | 5,500円 |
その他の職種 | 日額 | 5,500円 |
備考 日額で定めている病院研修生の受入に係る費用については,一の研修における研修日数が6日以上の場合に限り,6日目以降の日額を1,100円とする。
別表第2(第4条関係)
(受託実習生)
職種 | 徴収区分 | 金額 |
救急救命士 | 日額 | 3,870円 |
薬剤師 | 1週間あたり | 30,000円 |
看護師 | 日額 | 2,200円 |
診療放射線技師 | 日額 | 2,350円 |
臨床検査技師 | 日額 | 2,200円 |
その他の職種 | 日額 | 2,200円 |