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旭川医科大学 50周年記念サイト

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基金への申込み方法

クレジットカード?
コンビニエンスストアでの払込

旭川医科大学寄附申込みサイトからお手続きができます。

  • コンビニエンスストア決済では5万円以上の払込はできません。5万円以上の場合は、クレジットカード決済か、その他の払込方法をご利用ください。
  • 領収書発行の日付は、カード会社等からの寄附金が本学に入金された日となります(おおむねクレジットカード決済で2~3ヶ月程度、コンビニエンスストア決済で1~2ヶ月程度)。
    払込日が年末の場合、領収書の発行日付が翌年となることがございます。寄附金控除のため、年内の領収書の発行をご希望の場合は、その他の払込方法をご利用ください。
郵便振替払込

郵便局の「旭川医科大学基金」(振替口座番号「02700-6-30175」)あてに、お振込み願います。
なお、お振込みにあたっては、払込取扱票をご使用願います。払込取扱票をお持ちでない方は送付いたしますので、お問い合わせください。(払込手数料は、本学が負担します。)
銀行振替の場合、振込手数料は本人負担となるため、郵便振替払込とさせていただいております。

大学窓口への直接払込

下記窓口までご持参願います。

窓口
旭川医科大学会計課出納係(管理棟1階)
住所
旭川市緑が丘東2条1丁目1番1号
電話番号
0166-68-2154
受付時間
平日 8:30?17:15

寄付者様への謝意

  • 個人10万円以上、法人等50万以上のご寄附の場合は、会員の称号をお贈りし、改修後の学生食堂付近の銘板にご芳名を提示します。上記については、寄附者様のご意思を確認します。
会員の称号区分 寄附金額
個人 法人等
賛助会員 10万円?50万円未満 50万円?300万円未満
貢献会員 50万円?100万円未満 300万円?500万円未満
特別貢献会員 100万円?500万円未満 500万円?1,000万円未満
栄誉会員 500万円?1,000万円未満 1,000万円?1億円未満
特別栄誉会員 1,000万円以上 1億円以上
寄附金の累計が上記基準に達した場合には、当該会員の称号をお贈りし、変更を行います。

税法上の優遇措置

個人からのご寄附

1.所得税について

個人による旭川医科大学基金への全てのご寄附が「所得控除」の適用対象となります。
2千万円を超える部分については、当該年の所得の40%を限度に当該年所得から控除することができます。

年間の寄附金合計額 - 2,000円 = 所得控除額
課税所得金額から控除されます。
年間の寄附金の合計額が年間の総所得金額等の40%を超える場合は、40%に相当する額が限度となります。
減税額(所得控除)の目安

減税額は個人により異なりますので、あくまでも目安としてご検討いただき、詳しくは所轄の税務署にご確認ください。

寄附金額(円) 10,000 30,000 50,000 100,000 500,000 1,000,000 3,000,000 5,000,000 10,000,000
課税所得金額 減税額(目安)
5,000,000 1,600 5,600 9,600 19,600 99,600 199,600 399,600 399,600 399,600
7,000,000 1,860 6,440 11,040 22,540 114,540 229,540 643,540 643,540 643,540
10,000,000 2,640 9,240 15,840 32,340 164,340 329,340 989,340 1,319,340 1,319,340
15,000,000 2,640 9,240 15,840 32,340 164,340 329,340 989,340 1,649,340 1,979,340
30,000,000 3,200 11,200 19,200 39,200 199,200 399,200 1,199,200 1,999,200 3,999,200

2.個人住民税について

都道府県?市区町村の条例で本学が「寄附金税額控除対象法人等」として指定された場合、所得税の寄附金控除に加えて、下記のとおり個人住民税が軽減されます。
寄附金額から2千円を控除した額に、次の率を乗じた税額が、寄附した年の翌年度の個人住民税から軽減されます。
控除対象限度額は、総所得金額等の30%です。

  • 住所地の都道府県が指定した寄附金(政令指定都市以外)は4%
  • 住所地の市区町村が指定した寄附金は6%(政令指定都市は、都道府県指定が2%、市指定が8%)(住所地の都道府県と市区町村双方が指定した寄附金の場合は10%)
(寄附金額※1 - 2,000円) × 住民税控除率※2
= 住民税控除額
個人住民税から控除されます※3
総所得金額等の30%が限度となります。
住民税控除率は、都道府県又は市区町村の条例で本学が「寄附金税額控除対象法人等」と指定された場合、都道府県の指定で4%、市区町村の指定で6%、双方指定で10%となります。(全国一律ではありませんのでご注意ください)
寄附した年の翌年度の個人住民税から控除されます。
寄附金控除を受けるための
手続き等について
  • 確定申告期間に、本学が発行した「寄附金領収書」を添えて所轄の税務署に申告してください。この場合、住民税の申告は不要です。
    税額控除適用の際には、併せて本学からお渡しする「税額控除に係る証明書(写)」も必要になります。
  • 確定申告をしないで、住民税の寄附金税額控除だけを受けようとする場合は、住所地の市区町村に、「寄附金領収書」を添えて申告してください。
    この場合、所得税の控除は受けられません。
住所地の変更の場合の適用について
  • 寄附金税額控除の適用が受けられる場合
    寄附時点の住所地の都道府県?市区町村が条例で本学を指定していなくても、寄附金を支払った年の12月31日までに条例指定の区域内に転居した場合
  • 寄附金税額控除の適用が受けられない場合
    寄附金を支払った年の12月31日までに、条例指定の区域外に転居し、転居先の都道府県?市区町村が本学を条例指定していない場合なお、本制度において、個人寄附者名等の名簿(寄附者名簿)を都道府県?市区町村ヘ提出させていただくこととなりますので、ご了承願います。

法人からのご寄附

全額損金算入可能です。当該法人の各事業年度の所得に計上しますとその全額が損金に算入されます。

“新生旭川医科大学”にご支援を
「旭川医科大学開学50周年記念基金」への
ご寄附を募集しています。