○旭川医科大学センター等運営規程
必威体育app下载5年3月15日
旭医大達第52号
(趣旨)
第1条 この規程は,旭川医科大学組織及び運営規則第24条第2項に規定するセンター等(以下「センター等」という。)の運営等に関し,必要な事項を定めるものとする。
(責任者)
第2条 センター等に,センター等責任者を置く。
2 センター等責任者は,センター等に関する業務を掌理するとともに,次条に規定する教員会議の議長となり,教員会議を主宰する。
3 責任者は,センター等の長のうちから次条に規定する教員会議において選出する。
4 責任者の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,事故等により責任者が欠員になった場合の後任の責任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(教員会議)
第3条 センター等に,教員会議を置く。
2 教員会議は,センター等に関する次に掲げる事項を審議する。
(1) 各種委員会への委員の選出に関すること。
(2) 学長,役員会等から諮問又は付託された事項に関すること。
(3) センター等における重要事項に関すること。
(4) その他センター等における連絡調整に関すること。
3 教員会議は,センター等の長をもって構成する。
4 教員会議に議長を置き,第2条に規定する責任者を持って充てる。
5 議長は,教員会議を招集する。
6 責任者に事故があるときは,あらかじめ責任者が指名した構成員がその職務を代行する。
7 教員会議は,原則として毎月1回招集する。ただし,責任者が特に必要があると認めたとき,又は構成員から開催の要求があったときは,臨時にこれを開催することがある。
8 教員会議は,構成員の3分の2以上が出席しなければ,議事を開くことができない。
9 教員会議の議事は,出席構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
10 教員会議が必要と認めたときは,教員会議に構成員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(雑則)
第4条 この規程に定めるもののほか,センター等の運営に関し必要な事項は,責任者が別に定める。
附則
この規程は,必威体育app下载5年4月1日から施行する。
附則(必威体育app下载5年5月12日旭医大達第89号)
この規程は,必威体育app下载5年5月12日から施行し,改正後の第2条第3項及び第3条第3項の規定は必威体育app下载5年4月1日から適用する。