○国立大学法人旭川医科大学公益通報評価委員会細則
必威体育app下载4年12月14日
学長裁定
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人旭川医科大学公益通報者保護規程(平成19年旭医大達第72号,以下「保護規程」という。)第10条第2項の規定に基づき,公益通報等評価委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について,必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 委員会は,公益通報調査委員会の調査の結果について評価を行う。
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長が指名する副学長 若干人
(2) 事務局長
(3) その他学長が必要と認めた者
2 第1号の委員については学長が委嘱する。
3 委員会に委員長を置き,前項第1号の委員から学長が指名する者をもって充てる。
4 委員長は,委員会を招集して議長となり,当該公益通報に関する評価を行うものとする。
5 委員長及び委員は保護規程第5条第1項に定める公益通報対応業務従事者として指定される。
(議事)
第4条 委員会は,委員の半数以上が出席しなければ,議事を開くことができない。
2 委員長が必要と認める場合は,委員以外の者の出席を求め意見を聴くことができる。
(任期)
第5条 前条第1項の委員の任期の末日は,学長が保護規程第11条に規定する通知を行った日とする。
(評価の方法等)
第6条 委員会は,公益通報調査委員会の調査結果及び調査の内容を踏まえて,それについて評価する。
2 委員会は,評価が終了した場合は,評価を速やかに学長に報告するものとする。
3 委員会は,公益通報調査委員会の結果に不明な点があった場合は,追加の調査を学長に求めることができる。
4 学長は委員会から前項の求めを受けた場合は,公益通報調査委員会に追加の調査を行わせるものとする。
5 委員は評価をする上で知り得たことを他に漏らしてはならない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は,事務局総務課において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。
附則
この規程は,必威体育app下载4年12月14日から施行する。