○旭川医科大学における大学発ベンチャーの認定に関する規程
平成30年2月14日
旭医大達第8号
(目的)
第1条 この規程は,旭川医科大学(以下「本学」という。)における大学発ベンチャーの円滑かつ適正な支援を図るため,大学発ベンチャーの認定に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「大学発ベンチャー」とは,次のいずれかに該当するものをいう。
(1) 本学で達成された研究成果又は習得した技術等に基づいた起業
(2) 本学の職員又は学生が所有する知的財産権に基づいた起業
(3) 本学の職員又は学生(本学を退職,卒業又は修了(以下「退職等」という。)した者で,退職等から大学発ベンチャーの設立までの期間が3年以内の者を含む。)が設立者となり,又はその他設立に深く関与したもので,本学における国立大学法人法第22条第1項第5号に定める業務の遂行に寄与するものとして本学が認めたもの
(認定の手続き)
第3条 大学発ベンチャーの認定を受けようとする者は,旭川医科大学発ベンチャー認定申請書(別紙様式1)に必要書類を添えて学長に提出するものとする。
2 学長は,前項の申請があったときは,認定の可否を決定し,その結果を申請者に通知するものとする。
(1) 第2条に掲げる大学発ベンチャーの定義に該当していること。
(2) 事業内容等が公序良俗に反しないこと。
(3) 本学に対する名誉毀損,誹謗中傷,業務妨害等のおそれがないこと。
(4) 本学の職員が起業したものにあっては,国立大学法人旭川医科大学職員兼業規程(平成16年旭医大達第164号)その他本学における関係規程等に定める所要の手続き,許可等が適正になされていること。
(事業報告書等の提出)
第6条 認定大学発ベンチャーの代表者は,年度毎に適宜の様式により,事業報告書及び収支決算書を学長に提出しなければならない。
2 前項のほかに認定大学発ベンチャーが次に掲げる適用を受けたときは,認定大学発ベンチャーの代表者又は清算人は,速やかにその旨を学長に報告しなければならない。
(1) 会社法(平成17年法律第86号)に定める解散
(2) 破産法(平成16年法律第75号)に定める破産宣告
(3) 民事再生法(平成11年法律第225号)に定める再生手続き
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に定める更生手続き
(5) 不正競争防止法(平成5年法律第47号)に定める不正競争を行い,裁判によって同法第21条に定める罰金刑が確定した場合
(認定の解除及び称号の返付)
第7条 認定大学発ベンチャーは,認定大学発ベンチャーの認定解除及び授与された称号の返付を申し出ることができる。
2 学長は,前項の申出を受けたときは,これを認めるものとする。
(認定及び称号の授与の取消し)
第8条 学長は,認定大学発ベンチャーが,次の各号のいずれかに該当する場合は,認定大学発ベンチャーの認定及び授与された称号の授与を取消すことができる。
(1) 認定大学発ベンチャーの事業活動が第2条に掲げる大学発ベンチャーの定義から著しく逸脱した場合
(2) 認定大学発ベンチャーが社会的信用を失墜する行為を行った場合
(3) その他本学の不名誉となるおそれがある場合等で,認定大学発ベンチャーとして認定すること及び旭川医科大学発ベンチャーの称号を保持させることが適当でないと学長が認める場合
2 前項による認定及び称号の授与の取消しを受けた者は,速やかに称号記を返付するものとし,当該取消しを受けた日以降,旭川医科大学発ベンチャーとして認定を受けていた事実を事業に使用してはならない。
(認定大学発ベンチャーへの支援事業)
第9条 本学は,認定大学発ベンチャー対し,大学の管理運営及び教育研究に支障のない範囲において,次に掲げる支援を行うことができる。
(1) 事務室又は研究室として本学内の施設を貸与すること。
(2) 貸与した施設について,当該認定大学発ベンチャーの所在地とする商業登記を認めること。
(3) 研究設備等の利用を許可すること。
(4) 特許を基にした共同研究開発について,第三者に一定期間,当該特許権の実施許諾を行わないこと。
(5) 事前承認を条件に再実施権付の実施許諾を認め,一定期間,当該特許の優先的実施を認めること。
(6) 本学主催のイベント,本学の広報誌又はホームページにおいて広報を行うこと。
(7) その他学長が必要と認めた支援
2 前項による支援を行う期間は,原則として起業後5年間を限度とする。
3 第1項各号に定める支援を行うときは,本学における関係規程を遵守するものとする。
(事務)
第10条 大学発ベンチャーの認定に関する事務は,研究支援課において処理する。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか,大学発ベンチャーの認定に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附則
1 この規程は,平成30年2月14日から施行する。
2 この規程施行の際,既に大学発ベンチャーとして起業されている者については,この規程により認定されたものとみなす。
附則(必威体育app下载3年9月3日旭医大達第146号)
この規程は,必威体育app下载3年9月3日から施行し,必威体育app下载3年4月1日から適用する。