○旭川医科大学における研究データ等の保存期間等に関する細則
平成28年3月30日
学長裁定
(趣旨)
第1条 この細則は,旭川医科大学における研究活動の不正行為及び公的研究費の不正使用に関する取扱規程(平成19年旭医大達第68号)第7条第2項に基づき,研究データ等(資料等(文書,数値データ,画像などをいう。以下同じ。),試料等(実験試料,標本,装置などをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の保存期間等について,関係法令等に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(実験?観察などの研究データの保存方法)
第2条 研究者は,実験?観察をはじめとする研究活動においては,その過程を実験ノートなどの形で記録に残さなければならない。
2 実験ノートなどには,実験等の操作のログやデータ取得の条件等を,後日の利用?検証に役立つよう十分な情報を記載しなければならない。
3 実験ノートなどは,事後の改変を許さない形で作成しなければならない。
4 実験ノートなどは,研究活動の一次情報記録として適切に保管しなければならない。
(対象データ)
第3条 保存を義務づける研究データ等の対象は,論文等(学会等においてデータや資料を提示して行う口頭発表を含む。以下同じ。)として発表に使われたもので,仮に研究不正の疑義が生じた場合,研究者が自身の活動の正当性の証明及び調査にあたる者のオリジナル?データ等の検証に足るものとする。
(論文等の基となった研究データ等の保存方法)
第4条 研究者は,論文等の基となった研究データ等を,後日の利用?検証に堪えるよう適正な形で保存しなければならない。
2 保存に際しては,後日の利用?参照が可能となるように,メタデータの整備や検索可能性?追跡可能性の担保に留意しなければならない。
(研究データ等の保存期間)
第5条 資料等の保存期間は,原則として,当該論文等の発表後10年間とする。
2 電子化データについては,メタデータの整理?管理と適切なバックアップの作成により,再利用可能な形で保存しなければならない。
3 紙媒体の資料等については,10年間の保存が望ましいが,保管スペースの制約など,特別な事情がある場合には,合理的な範囲で破棄することができる。
4 試料等の有体物については,当該論文等の発表後5年間保存することを原則とする。ただし,保存?保管が本質的に困難なもの(不安定物質,実験自体で消費されてしまう試料など。)や,保存?保管に多大なコストがかかるもの(生物系試料など。)についてはこの限りでない。
5 共同研究等外部から研究データ等を受領する場合において,研究データ等の保存期間に関する契約又は定めが別途あるときは,契約等で定められた期間に従うものとする。
6 論文等研究成果の発表の根拠とはならなかった研究データ等や,使用する予定のない研究データ等については,研究者,研究室主宰者等が必要に応じ,保存期間を判断するものとする。
7 保存する研究データ等の中に,法令等により保存期間が規定されるものがある場合には,その法令等の定める期間とする。
(責任)
第6条 研究データ等の保存は,それらを生み出した研究者自身が主たる責任を負わなければならない。
2 研究室主宰者は,自らのグループの研究者の転出や退職に際して,当該研究者の研究活動に関わる研究データ等のうち保存すべきものについては,バックアップの作製又は,所在を確認し追跡可能としておくなどの措置を講じなければならない。
3 研究室主宰者の転出や異動に際しては,学長は前項に準じた措置を講じなければならない。
附則
この細則は,平成28年3月30日から施行する。