○旭川医科大学図書館利用証に関する細則
平成27年11月1日
図書館長裁定
(趣旨)
第1条 この細則は,旭川医科大学図書館利用規程第4条第2項の規定に基づく図書館利用証(以下「利用証」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(利用証の紛失?損傷)
第3条 利用証を紛失(盗難を含む。)又は損傷した者は,館長に「図書館利用証(紛失?損傷)届/再発行申請書」(別記様式4)を提出しなければならない。
2 紛失した利用証を発見した場合は,図書館に返還しなければならない。
3 利用証の再発行手数料は,別表のとおりとする。
附則
この細則は,平成27年11月1日から施行する。
附則(平成30年6月19日図書館長裁定)
この細則は,平成30年6月19日から施行する。
附則(必威体育app下载3年9月3日旭医大達第146号)
この規程は,必威体育app下载3年9月3日から施行し,必威体育app下载3年4月1日から適用する。
附則(必威体育app下载3年10月13日図書館長裁定)
この細則は,必威体育app下载3年10月13日から施行する。
別表(第3条第3項関係)
再発行手数料(消費税を含まない。)
区分 | 金額 |
再発行手数料 | 500円 |