○時間外手術等手当細則
平成27年3月26日
学長裁定
(趣旨)
第1条 この細則は,旭川医科大学職員給与規程(平成16年旭医大達第153号。以下「給与規程」という。)第34条の8に規定する時間外手術等手当に関し,必要な事項を定めるものとする。
(支給対象診療科)
第2条 時間外手術等手当の支給対象となる診療科は,診療報酬の算定方法(厚生労働省告示)による手術?処置の休日加算1,時間外加算1及び深夜加算1の施設基準に係る届出をしている診療科とする。
(支給対象業務)
第3条 時間外手術等手当の支給対象となる緊急の手術又は処置は,次に掲げる業務とする。
(1) 所定の診療時間以外の時間に開始された緊急の手術の業務
(2) 所定の診療時間以外の時間に開始された緊急の処置(保険診療の所定点数が1,000点以上の処置に限る。)の業務
(支給対象医師)
第4条 時間外手術等手当の支給対象となる医師は,次の各号のとおりとする。
(1) 前条第1号の業務 当該手術の執刀医及び第一助手
(2) 前条第2号の業務 当該処置に従事した医師
(雑則)
第5条 この細則に定めるもののほか,時間外手術等手当に関し必要な事項は,学長が定める。
附則
この細則は,平成27年4月1日から施行する。