○旭川医科大学宿舎貸与細則
平成16年5月12日
学長裁定
目次
第1章 総則(第1条―第2条)
第2章 宿舎の貸与(第3条―第16条)
第3章 宿舎の維持及び管理(第17条―第19条)
第4章 雑則(第20条)
第1章 総則
(目的)
第1条 この細則は,国立大学法人旭川医科大学宿舎規程(平成16年5月12日旭医大第177号。以下「規程」という。)第6条,第9条及び第17条の規定に基づき,国立大学法人旭川医科大学(以下「本学」という。)における宿舎の維持及び管理に関する必要な事項を定めることにより,宿舎の適正な管理並びに効率的な運用を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この細則で使用する用語は,規程で使用する用語の例による。
第2章 宿舎の貸与
(無料宿舎の貸与を認める者)
第3条 規程第2条第1項第3号に規定する別に定める者とは,看護師とする。
(有料宿舎の使用料の算定方法)
第4条 規程9条に規定する別に定める有料宿舎の使用料の算定方法は,別添1「国立大学法人旭川医科大学宿舎使用料算定基準」によるものとする。
(貸与の申請及び承認)
第5条 学長は,次に掲げる宿舎等の貸与をしようとするときは,貸与しようとする役職員からそれぞれ当該各号に掲げる各申請書を提出させるものとする。
(1) 宿舎を貸与しようとするとき,別紙第1号様式による宿舎貸与申請書
(2) 駐車場を貸与しようとするとき,別紙第2号様式による駐車場貸与申請書
3 学長は,宿舎等の貸与の承認を受けた者が宿舎に入居したとき又は駐車場の専用を開始したときは,速やかに別紙第3号様式による宿舎入居届を提出させるものとする。
(同居の申請及び承認)
第6条 学長は,被貸与者が,その貸与を受けた宿舎に主としてその収入により生計を維持する者以外の者を臨時に同居させようとするときは,あらかじめ,別紙第4号様式による宿舎同居申請書を提出させるものとする。
2 学長は,前項の申請書の提出があった場合においては,事情を調査し,宿舎設置の目的に反せず,かつ,その理由がやむを得ないと認めるときは,これを承認することができる。
(入居若しくは専用開始の延期の承認又は貸与の取消し)
第7条 宿舎の貸与の承認を受けた役職員は,その宿舎貸与承認書に記載された入居日から20日以内に当該宿舎に入居しなければならない。ただし,やむを得ない理由があるときは,別紙第5号様式による宿舎入居期限延期申請書を学長に提出し,承認を得たときはその入居期限を延期することができる。
2 学長は,前項の申請書の提出があった場合において,その理由がやむを得ないと認めるときは,入居又は専用開始すべき日を定めてこれを承認することができる。
4 学長は,宿舎の貸与の承認を受けた役職員が第2項の規定による入居日又は専用開始すべき日までに入居又は専用開始しないときは,その承認を取り消すことができる。
(宿舎の構造及び規格)
第8条 宿舎の構造は次の表のとおりとする。
構造 | 名称 |
鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄筋コンクリート造 | RC |
延べ面積 | 規格 |
25平方メートル未満 | a |
25平方メートル以上55平方メートル未満 | b |
55平方メートル以上70平方メートル未満 | c |
70平方メートル以上80平方メートル未満 | d |
80平方メートル以上 | e |
3 独立した専用物置については,前項の表の左欄に掲げる延べ面積に,当該専用物置の面積(4平方メートル以内)を加算することができる。
(駐車場の面積)
第9条 駐車場の面積は12.5平方メートルとする。
級等 | 規格 |
役員?指定職等及び11級,10級及び9級 | e以下 |
8級,7級及び6級 | d以下 |
5級,4級及び3級 | c以下 |
2級以下 | b以下 |
(明渡し)
第11条 学長は,被貸与者が宿舎等を明け渡したときは,速やかに別紙第6号様式による宿舎等明渡届を提出させるものとする。
(明渡のための措置)
第13条 学長は,規程第14条第1項の規定により宿舎を明け渡さなければならない者が,これらの規定により明け渡すべき日までに当該宿舎を明け渡さないときは,すみやかに明渡を求める訴えの提起その他適宜の措置をとるものとする。
(1) 宿舎の貸与を受けた者が,公庫,公団その他特別の法律により設立された法人に使用されるため退職した場合
(2) 規程第14条第1項第1号に該当する者のうち転籍により,当該宿舎を明け渡さなければならなくなった場合であって,次に掲げるいずれかの場合に該当するとき。
イ 居住者の同居者が肢体不自由等心身に障害を有し,又は病気のため住居の移転が極めて困難である場合
ロ 職員が,発令時において,その子弟(原則として,小学校,中学校,高等学校,高等専門学校,短期大学,大学,大学院,専修学校又は各種学校に在学中の子弟とする。)の教育上,直ちに住居の移転をすることが困難な場合
(3) 規程第14条第1項第1号に該当する事由により,当該宿舎を明け渡さなければならなくなった場合であって,直ちに住居の移転をすることが困難な場合
2 軽減措置ができる期間は,原則として,規程第14条第1項の規定による宿舎を明け渡さなければならない日(明渡しを猶予された場合にあっては,明け渡さなければならない日と定められた日。)の翌日から起算して3年を超えないものとする。
(宿舎の損害賠償金の軽減申請及び承認等)
第15条 学長は,前条第1項ただし書きの規定により宿舎の損害賠償金の額を軽減しようとするときは,宿舎の貸与を受けていた者から別紙第8号様式による宿舎損害賠償金軽減申請書を提出させるものとする。
2 学長は,宿舎の損害賠償金の軽減を承認したときは,別紙第8号様式による宿舎損害賠償金軽減承認書を交付するものとする。
(損害賠償金の請求)
第16条 学長は,規程第14条第1項第1号の規定により宿舎を明け渡さなければならない者がこれらの規定による明け渡すべき日までに当該宿舎を明け渡さないときは,その者に対し,第14条に規定する損害賠償金の支払を請求するものとする。
第3章 宿舎の維持及び管理
(模様替等の工事の承認)
第17条 被貸与者は,その貸与を受けた宿舎について自己の負担において模様替その他の工事を行う場合には,あらかじめ,別紙第9号様式による宿舎模様替等申請書を学長に提出してその承認を受けなければならない。
2 学長は,前項の申請書の提出があったときは,当該工事の目的が当該宿舎の維持及び管理に支障を及ぼさないと認めた場合に限り,当該宿舎を明け渡す際原状に回復し,又は当該工事の目的物を本学に寄附し,若しくは当該工事に係る本学に対する請求権を放棄することを条件として,これを承認することができる。
(被貸与者の義務違反に対する措置)
第18条 学長は,被貸与者が規程第10条に規定する義務を履行しないため当該宿舎の維持及び管理に重大な支障を及ぼすおそれがあると認めるときは,期限を付して,速やかにその履行を要求するものとする。
(宿舎の維持管理の委託)
第19条 学長は,宿舎の維持及び管理に関する業務を行わせるため,予算の範囲内で宿舎の管理を委託することができる。
第4章 雑則
(施行に関する細目)
第20条 この細則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この細則は,平成16年5月12日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
(本学が出資を受けた宿舎を国等に無償で使用させることができる場合)
第2条 規程附則第2条第1項に規定する宿舎を国及び独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人(以下「国等」という。)に無償で使用させることができる場合は,次に定める場合とする。
(1) 文部科学省が所管していた宿舎のうち本学が出資を受けた有料宿舎(以下「旧文部科学省所管宿舎」という。)に国等の職員が入居することとなる場合
(旧文部科学省所管宿舎に国等の職員が入居する場合に関する経過措置等)
第3条 附則第2条第1号の場合において,本学は,この細則の施行の際現に入居している国等の職員が退去するまでの間,当該職員が所属する官庁に対し当該宿舎の無償貸付を行うものとする。
2 前項の場合において,国等の職員に係る宿舎使用料については,当該職員が所属する官庁が収納する。
3 旧文部科学省所管宿舎の管理業務及び宿舎設備の修繕等については,本学が行う。ただし,国等の職員の責に帰すべき事由により当該宿舎を滅失し,損傷し,又は汚損したときの修繕等については,当該国等の職員が行う。
(本学が出資を受けた宿舎を国立大学等に無償で使用させることができる場合)
第4条 規程附則第2条第2項に規定する宿舎を他の国立大学又は国立高等専門学校(以下「国立大学等」という。)に無償で使用させることができる場合は,次に定める場合とする。
(1) 旧文部科学省所管宿舎に国立大学等の職員が入居することとなる場合
(国家公務員宿舎法の規定による承認に関する経過措置)
第6条 この細則の施行前に国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)の規定により被貸与者に対しなされた承認は,この細則の規定に基づく承認とみなす。
附則(平成26年3月31日学長裁定)
この細則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(必威体育app下载元年9月30日学長裁定)
この細則は,必威体育app下载元年10月1日から施行する。
附則(必威体育app下载3年9月3日旭医大達第146号)
この規程は,必威体育app下载3年9月3日から施行し,必威体育app下载3年4月1日から適用する。
別添1
国立大学法人旭川医科大学宿舎使用料算定基準
有料宿舎の使用料の算定については,本算定基準によるものとする。
(1) 有料宿舎の使用料(駐車場に係るものを除く。)は,1平方メートル当たりの基準使用料の額(延べ面積(当該宿舎のうち家屋又は家屋の部分の延べ面積をいう。以下同じ。)の区分及び有料宿舎の所在地の区分に応じた次の表に掲げる額をいい,(2)による調整を加えたときは,その調整後の額とする。)に当該宿舎の延べ面積((2)による調整を加えたときは,その調整後の面積とし,1平方メートル未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた面積とする。)を乗じて算定した額とする。
延べ面積 | 有料宿舎の所在地 | |
旭川市内 | 札幌市内 | |
55平方メートル未満 | 330円 | 346円 |
55平方メートル以上70平方メートル未満 | 414円 | 430円 |
70平方メートル以上80平方メートル未満 | 508円 | 523円 |
80平方メートル以上100平方メートル未満 | 605円 | 621円 |
100平方メートル以上 | 769円 | 785円 |
(注)1 家屋又は家屋の部分の延べ面積の計算は,次によるものとする。
① 平面図を基礎とし,実測により,1平方メートル未満の部分は,小数点以下第3位を切り捨て,第2位までを算出する。共同宿舎の場合には,各戸に相当する部分の面積をそれぞれ算出する。
② 家屋又は家屋の部分の延べ面積には,バルコニー,ベランダ,テラス,出窓等を除く。
③ 1平方メートル未満の端数の整理は,次のとおり行う。
イ 当該宿舎の延べ面積に(2)による調整を加えないときは,当該宿舎の延べ面積の端数を切り捨てる。
ロ 当該宿舎の延べ面積に(2)による調整を加えるときは,調整を加えた後,その端数を切り捨てる。
(2) 次に掲げる場合には,(1)の1平方メートル当たりの基準使用料の額又は当該宿舎の延べ面積に調整を加えることができる。
1 有料宿舎のうち次のイ,ロに該当する場合は,基準使用料の額からそれぞれに掲げる金額を控除するものとする。
イ 国立大学法人旭川医科大学宿舎貸与細則(以下「細則」という。)第8条第2項ただし書きの規定の適用を受ける宿舎のうち,当該宿舎の基準使用料の額が,当該宿舎の延べ面積から7平方メートルを減算した面積を延べ面積とみなした場合における基準使用料の額を超える宿舎 当該超過額
ロ 細則第8条第3項の規定の適用を受ける宿舎(前号に規定する宿舎を除く。)のうち,当該宿舎の基準使用料の額が,当該宿舎の延べ面積から4平方メートルを減算した面積を延べ面積とみなした場合における基準使用料の額を超える宿舎 当該超過額
2 同一の構造の有料宿舎の家屋又は家屋の部分が建築後別表の年数の欄に掲げる年数を経過することとなる場合においては,同表の構造並びに有料宿舎の所在地及び年数の区分に応じ,当該超過することとなる日の属する年度の翌年度から,それぞれ同表の金額の欄に定める金額(当該宿舎の延べ面積の区分に応じた金額をいう。この場合において,細則第8条第2項ただし書きの規定の適用を受ける宿舎にあっては,当該宿舎の延べ面積から7平方メートルを減算した面積を,同条第3項の規定の適用を受ける宿舎(同条第2項ただし書きの規定の適用を受ける宿舎を除く。)にあっては,当該宿舎の延べ面積から4平方メートルを減算した面積を,それぞれ延べ面積とみなす。)を,基準使用料の額を1の定めにより調整した金額から控除するものとする。
(注)1 本学が家屋又は家屋の部分について増築,模様替その他の工事を行った場合であって,当該工事の費用の金額が当該工事を行った時の直前における当該家屋又は家屋の部分の時価(当該宿舎の複成価格を算出し,同価格から当該宿舎の実際に建築された時から評価時点までの減価償却相当分を控除して算出した額をいう。)の100分の50以上であるものについての年数の始期は,当該工事が終了した時とする。
2 増築その他の事由によりその家屋又は家屋の部分に年数の始期が異なる部分が存する有料宿舎については,注1に該当する場合を除き,これらの部分のうちその床面積が最大のものの始期をもって当該宿舎に係る年数の始期とする。
3 当該宿舎の家屋又は家屋の部分に異なる構造部分があるときは,これらの部分のうちその床面積が最大のものをもって当該宿舎の構造とし,別表に定める構造区分に従うものとする。
3 有料宿舎が次に掲げる場合の一に該当する場合は,基準使用料の額を1及び2の定めにより調整した金額に100分の90(二以上に該当するときは,該当する数に100分の10を乗じて得た数を100分の100から控除した数(その数が100分の70を下回るときは,100分の70)とする。)を乗じるものとする。
イ 当該宿舎に各戸専用の入浴設備が設けられていないとき。
ロ 当該宿舎に各戸専用の便所が設けられていないとき。
4 有料宿舎の貸与を受けた者が専ら使用すべきその土地の面積(駐車場の面積を除く。)が延べ面積の3倍を超える場合においては,次の表の左欄に掲げる土地の毎年4月1日における1平方メートル当たりの価格(固定資産課税台帳登録価格とし,これらの価格が定められていない土地にあっては,近傍類地の固定資産課税台帳登録価格を考慮して定めた価格する。)の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる金額に延べ面積の3倍の面積を超える当該土地の面積を乗じて得た金額を延べ面積で除し,その得た金額を,基準使用料の額を1~4により調整した金額に加算するものとする。
価格 | 金額 |
1万円未満 | 4円 |
1万円以上2万円未満 | 7円 |
2万円以上4万円未満 | 10円 |
4万円以上8万円未満 | 13円 |
8万円以上 | 16円 |
(注)1 「専ら使用すべきその土地の面積」とは,門,囲障,池沼,道路,河川等により隣地と完全に区間され,当該宿舎の被貸与者が独占的,排他的に占有し得る土地の面積をいう。
2 土地の面積は,実測により,1平方メートル未満の部分は,小数点以下第3位を切り捨て,第2位までを算出する。
3 宿舎の用に供する土地(宿舎が集団的に設置されているときは,その全部の宿舎の土地)のうちに1平方メートル当たりの価格に異なる部分があるときは,これらの価格を異なる部分の面積により加重平均して得た金額を同条の土地の1平方メートル当たりの土地の価格とする。
(3) 細則第8条第3項の規定を受ける宿舎のうち,同項括弧書の面積に該当する面積については,基準使用料の額を(2)により調整した金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算するものとする。
(4) 有料宿舎の使用料(駐車場に係るものに限る。)は1平方メートル当たりの基準使用料の額(駐車場の区分及び有料宿舎の所在地の区分に応じた次の表に掲げる額をいう。)に自動車1台当たりの駐車面積として,細則第9条に定める面積を乗じて算定した額とする。
駐車場 | 有料宿舎の所在地 | |
旭川市内 | 札幌市内 | |
駐車場の敷地の地面に一定の区画を限って使用させるもの | 201円 | 220円 |
(5) 有料宿舎使用料の調整(経過措置)
国立大学法人旭川医科大学が成立する平成16年4月1日から平成19年3月31日までの間における有料宿舎の使用料(駐車場に係るものを除く。)は,(1)により算定される有料宿舎の使用料が改正前の国家公務員宿舎法施行令第13条の規定により算定される有料宿舎の使用料(従来の有料宿舎使用料)を超える場合には,(1)にかかわらず,(1)で算出した使用料から当該超える額の2分の1に相当する額を控除した金額とする。
(6) 使用料の日割計算は,次の方法による(算出された使用料の額に円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。)
イ 有料宿舎の使用料(駐車場に係るものを除く。)
当該宿舎の月額使用料×(当該月の入居日数/当該月の日数)
ロ 有料宿舎の使用料(駐車場に係るものに限る。)
駐車場の月額使用料×(当該月の駐車場専用日数/当該月の日数)
(7) 使用料計算の始期は,宿舎貸与承認書に記載された入居日(駐車場の専用開始日)とし,その終期は,実際に明け渡した日(又は明け渡すべき日)とする。
(8) 国立大学法人旭川医科大学宿舎規程第9条第2項の規定により徴収すべき使用料は,当月分の使用料とする。
別表((2)の2関係)
構造 | 有料宿舎の所在地 | 年数 | 金額 | ||||
55平方メートル未満 | 55平方メートル以上 | 70平方メートル以上 | 80平方メートル以上 | 100平方メートル以上 | |||
70平方メートル未満 | 80平方メートル未満 | 100平方メートル未満 | |||||
木造 | 旭川市内 | 5年 | 106円 | 132円 | 151円 | 179円 | 226円 |
10年 | 169円 | 207円 | 240円 | 285円 | 360円 | ||
15年 | 206円 | 253円 | 292円 | 348円 | 440円 | ||
20年 | 248円 | 311円 | 361円 | 429円 | 552円 | ||
25年 | 276円 | 341円 | 403円 | 486円 | 609円 | ||
30年 | 283円 | 364円 | 443円 | 534円 | 671円 | ||
札幌市内 | 5年 | 106円 | 132円 | 152円 | 180円 | 226円 | |
10年 | 170円 | 208円 | 241円 | 286円 | 362円 | ||
15年 | 207円 | 255円 | 293円 | 350円 | 441円 | ||
20年 | 250円 | 313円 | 363円 | 432円 | 554円 | ||
25年 | 279円 | 344円 | 405円 | 489円 | 612円 | ||
30年 | 286円 | 368円 | 446円 | 538円 | 675円 | ||
組積造 | 旭川市内 | 5年 | 72円 | 89円 | 102円 | 121円 | 153円 |
10年 | 130円 | 159円 | 183円 | 218円 | 276円 | ||
15年 | 168円 | 207円 | 238円 | 284円 | 358円 | ||
20年 | 196円 | 242円 | 279円 | 331円 | 419円 | ||
25年 | 212円 | 262円 | 302円 | 359円 | 454円 | ||
30年 | 232円 | 286円 | 329円 | 390円 | 495円 | ||
35年 | 242円 | 298円 | 343円 | 408円 | 516円 | ||
札幌市内 | 5年 | 72円 | 89円 | 102円 | 121円 | 153円 | |
10年 | 130円 | 160円 | 183円 | 219円 | 277円 | ||
15年 | 169円 | 208円 | 239円 | 284円 | 359円 | ||
20年 | 197円 | 243円 | 280円 | 332円 | 420円 | ||
25年 | 214円 | 263円 | 302円 | 360円 | 455円 | ||
30年 | 234円 | 287円 | 330円 | 392円 | 496円 | ||
35年 | 243円 | 299円 | 344円 | 409円 | 517円 | ||
鉄筋鉄骨コンクリート造及び鉄筋コンクリート造 | 全地域 | 5年 | 54円 | 67円 | 77円 | 91円 | 115円 |
10年 | 97円 | 119円 | 137円 | 163円 | 206円 | ||
15年 | 131円 | 160円 | 184円 | 219円 | 277円 | ||
20年 | 157円 | 193円 | 221円 | 263円 | 333円 | ||
25年 | 177円 | 218円 | 250円 | 297円 | 376円 | ||
30年 | 194円 | 238円 | 273円 | 324円 | 410円 | ||
35年 | 206円 | 253円 | 291円 | 345円 | 437円 | ||
40年 | 216円 | 265円 | 305円 | 362円 | 458円 | ||
45年 | 222円 | 272円 | 313円 | 371円 | 470円 | ||
50年 | 251円 | 309円 | 355円 | 421円 | 533円 |
別添2
一般職基本給表(一) | 左欄の級に相当する職務の級等 | |||
一般職基本給表(二) | 教育職基本給表 | 医療職基本給表 | 看護職基本給表 | |
11級 | 5級の7号俸以上 | 8級の6号俸以上 | ||
10級 | 5級の6号俸 4級の11号俸以上 | 8級の5号俸以下 | ||
9級 | 5級の5号俸以下 4級の6号俸から10号俸 | 7級 | 7級 | |
8級 | 3級の8号俸以上 | 6級 | 6級 | |
7級 | 4級の4号俸以上 3級の6号俸及び7号俸 | 5級の2号俸以上 | 5級の3号俸以上 | |
6級 | 6級 | 4級の3号俸以下 3級の3号俸から5号俸 | 5級の1号俸 | 5級の1号俸及び2号俸 |
5級 | 2級の9号俸以上 | 4級 | 4級 | |
4級 | 5級 | 3級の1号俸及び2号俸 2級の8号俸 | 3級の3号俸以上 | 3級の3号俸以上 |
3級以下 | 4級以下 | 2級の7号俸以下 | 3級の2号俸以下 | 3級の2号俸以下 |