○授業料免除に係る申合せ
平成22年9月1日
教務?厚生委員会決定
この申合せは,「旭川医科大学授業料の免除及び徴収猶予に関する規程」(平成16年4月1日旭医大達第51号)及び「授業料免除の選考細則」(平成16年4月1日教務?厚生委員会決定)により授業料免除該当者の選考を行った結果,授業料免除可能額に残額がある場合の取り扱いについて申合せるものである。
各期ごとの授業料免除において授業料免除可能額の残額の範囲内で,免除対象外となった者(「授業料免除の選考細則」第3条で規定する者は除く。)のうち,授業料免除の選考細則第1条に定める家計評価額の計算方法による全額免除該当者上位の者から授業料の半額を免除することとする。
附 記
この申合せは,平成22年9月1日から実施する。