○旭川医科大学知的財産センター運営委員会規程
平成22年4月21日
旭医大達第36号
(趣旨)
第1条 この規程は,旭川医科大学知的財産センター規程(平成22年旭医大達第35号)第5条第2項の規定に基づき,知的財産センター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について,必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は,知的財産センター(以下「センター」という。)の運営に関する重要事項を審議する。
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 一般教育の教員 若干人
(3) 基礎医学の教員 若干人
(4) 臨床医学の教員 若干人
(5) 看護学科の教員 若干人
(6) 知的財産担当の教員
(7) 研究支援課長
(8) その他センター長が必要と認めた者
2 前項の委員は,再任されることができる。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。
2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は,研究支援課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。
附則
1 この規程は,平成22年4月21日から施行する。
2 この規程の施行後,最初に委嘱される委員の任期は,第4条第1項本文の規定にかかわらず,平成24年3月31日までとする。
附則(平成26年10月30日旭医大達第45号)
この規程は,平成26年10月30日から施行し,改正後の第3条及び第8条の規定は,平成26年4月1日から適用する。
附則(必威体育app下载3年9月3日旭医大達第146号)
この規程は,必威体育app下载3年9月3日から施行し,必威体育app下载3年4月1日から適用する。