○旭川医科大学における独立行政法人日本学術振興会特別研究員受入れ要項
平成22年2月10日
学長裁定
(趣旨)
第1 この要項は,旭川医科大学(以下「本学」という。)における独立行政法人日本学術振興会特別研究員(以下「特別研究員」という。)を受け入れる場合の取扱いに関し,必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第2 特別研究員として本学において研究に従事することを希望する者は,独立行政法人日本学術振興会(以下「日本学術振興会」という。)への採用の決定があったのち,速やかに,学長に申請書(別紙様式1)及び採用内定に係る通知を提出するものとする。
(許可)
第3 学長は,前項の申請について,本学の研究?教育上支障がない場合に限り,これを許可する。
2 学長は,前項の規定により受入れを許可した場合には,申請者に対し,受入許可書(別紙様式2)を交付するものとする。
(研究期間)
第4 特別研究員の本学における研究期間は,日本学術振興会が定める採用期間の範囲内とする。
(研究への従事)
第5 特別研究員は,あらかじめ定められた研究題目について,指導教員の指導の下に研究に従事するものとする。
(研究料)
第6 特別研究員の研究料は,徴収しない。
(施設等の利用)
第7 特別研究員は,所定の手続を経て研究課題の実施に必要となる本学の施設,設備,文献,標本資料等を利用することができる。
(安全衛生管理)
第8 特別研究員は,健康?安全配慮上の観点から,本学が実施する健康診断を受診することができる。
(規則等の遵守)
第9 特別研究員は,本学の規則等を遵守しなければならない。
(研究活動中の事故への対応)
第10 特別研究員の故意又は過失が原因で起こった研究活動中の事故等による本人が被る損害等においては,本学は責任を負わない。ただし,本学に責任が認められる場合については,この限りでない。
2 特別研究員が故意又は過失により本学に損害を与えたときは,当該研究員に対し,その損害の全部又は一部について賠償を求めるものとする。ただし,事情によっては,その責任を減免することができる。
(補則)
第11 本学大学院博士課程在学者が,特別研究員となった場合においても,大学院学生としての身分には何ら変更がないものとする。
(雑則)
第12 この要項に定めるもののほか,特別研究員の取扱いに関し必要な事項は学長が別に定める。
附則
1 この要項は,平成22年2月10日から実施する。