○旭川医科大学病児?病後児保育室運営要項
平成21年12月24日
学長裁定
(趣旨)
第1 この要項は,旭川医科大学復職?子育て?介護支援センター規程(平成19年旭医大達第69号。以下「二輪草センター規程」という。)第3条第5項の規定に基づき,旭川医科大学病児?病後児保育室(以下「病児?病後児保育室」という。)の運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2 病児?病後児保育室は,児童が病気の急性期及び回復期にあり,集団保育が困難な期間,一時的にその児童の保育及び看護を行うことにより,保護者の子育てと就労の両立を支援することを目的とする。
(室長)
第3 病児?病後児保育室に室長を置き,復職?子育て?介護支援センター長(以下「センター長」という。)をもって充てる。
2 室長は,病児?病後児保育室の業務を掌理する。
(職員)
第4 病児?病後児保育室に,業務を担当する職員として,保育士及び看護師を各1名以上配置する。
(対象児童)
第5 病児?病後児保育の対象となる児童は,その保護者が旭川医科大学(以下「本学」という。)に勤務する職員又は在籍する学生である生後6ヶ月から小学校3年生までの児童とする。
(利用対象となる疾病等の範囲)
第6 病児?病後児保育室の利用対象となる疾病等は,感冒,消化不良症(他症候性下痢)等児童が日常罹患する疾病,麻疹,水痘,風疹等の感染性疾患,喘息等の慢性疾患及び骨折等の外傷性疾患,その他室長が必要と認めた疾病とする。ただし,病状及び症状によっては,利用対象としない場合がある。
(利用定員)
第7 病児?病後児保育室の利用定員は,1日3人とする。
(開設日時)
第8 病児?病後児保育室の開設日は,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く,月曜から金曜日までとする。
2 病児?病後児保育室の開設時間は,午前7時45分から午後6時までとする。
(利用期間)
第9 病児?病後児保育室の利用期間は,一連の病態が回復するまでの期間とする。ただし,児童の健康状態及び保護者の状況により室長が必要と判断したときは,必要最小限の範囲内で延長することができる。
(事前利用登録)
2 利用登録の有効期間は,登録した日から当該年度の末日とする。
(利用申込み手続)
第11 利用登録手続きを完了した保護者(前条ただし書きに規定する未登録の保護者を含む。)が,病児?病後児保育室を利用するときは,あらかじめ病児?病後児保育室に利用の予約を行うものとし,病児?病後児保育室は定員の範囲内で先着順に利用の予約を受け付けるものとする。
(利用制限)
(1) 利用児童が定員を超えた場合
(2) 児童の症状が変化して,病児?病後児保育室において対応が不可能な場合
(3) 室長が利用を不適当と認めた場合
(病児?病後児保育室の留意事項)
第13 病児?病後児保育室は,病児?病後児保育の実施に当たって,次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 児童の体温の管理等その健康状態を的確に把握し,症状に応じて安静を保てるように保育内容を工夫すること
(2) 他の児童への感染の防止に配慮すること
(利用料等)
第14 病児?病後児保育室の利用料は,次表のとおりとする。
利用区分 | 利用料(消費税含む) | |
保育料 | 児童1人5時間以上利用 | 2,000円/日 |
児童1人5時間未満利用 | 1,500円/日 | |
給食費 | 1食 | 400円 |
おやつ代 | 1回 | 100円 |
飲み物代 | 1回 | 100円 |
2 病児?病後児保育室を利用する保護者は,病児?病後児保育室の利用に際し,旭川医科大学病児?病後児保育室利用料請求書(様式第4号)のとおり利用料を旭川医科大学に納付しなければならない。
3 利用料は,原則として前納とする。ただし,室長が前納することが困難であると認めた場合は後納とすることができる。
(各種台帳)
第15 病児?病後児保育室には,利用登録台帳,利用児童台帳,予約管理台帳,こどもカルテその他必要な書類を備えるものとする。
(その他)
第16 この要項に定めるもののほか,病児?病後児保育室の運営に関し必要な事項は,センター長が別に定める。
附則
この要項は,平成21年12月24日から実施する。
附則(平成26年5月28日学長裁定)
この要項は,平成26年7月1日から実施する。