○旭川医科大学医学部看護学科学生に対する奨学資金貸与要項
平成20年6月18日
学長裁定
(趣旨)
第1 この要項は,旭川医科大学(以下「本学」という。)医学部看護学科に在籍する学生に対して,奨学資金を貸与し経済的支援を行うことにより,学習に専念できる環境の整備を図ることを目的とする。
(貸与対象者)
第2 奨学資金の貸与対象者は,本学医学部看護学科に在籍する者とする。ただし,休学者及び原級留置者は貸与対象者とはならない。
(貸与額)
第3 奨学資金の貸与額は,月額3万5千円とし,月単位で貸与する。
(貸与期間)
第4 奨学資金の貸与期間は,48箇月以内とする。
(申請手続き)
第5 奨学資金の貸与を希望する者は,別に定める看護学科奨学資金貸与申請書に必要関係書類を添えて,学長に願い出るものとする。
2 奨学資金の貸与申請は,年度毎に行うものとする。
(連帯保証人)
第6 貸与希望者は,第5の申請に当たり,連帯保証人1名を立てなければならない。
2 前項の連帯保証人は,原則として父母(父母がいない場合にはおじ?おば?兄弟姉妹等4親等以内の成人親族)とし,独立の生計を営むものでなければならない。
(選考)
第7 学長は,第5の規定により申請書が提出されたときは,その内容を審査のうえ貸与の可否を決定し,その旨を貸与希望者へ通知するものとする。
2 各学年の貸与人数は,当該年度の予算の範囲内で,学長が決定する。
(中止及び廃止)
第8 被貸与者が休学,又は停学の懲戒を受けた場合は,休学し,又は停学の懲戒を受けた日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分まで貸与を中止する。
2 被貸与者が各号のいずれかに該当する場合は,貸与を廃止する。
(1) 転学又は退学したとき。
(2) 除籍となったとき。
(3) 奨学資金の貸付を受けることを辞退したとき。
(4) 死亡したとき。
(5) 虚偽の事実が判明したとき。
3 前項第3号又は第5号の規定により貸与を廃止された者は,原則として翌年度以降の貸与申請をすることはできない。
(返還)
第9 被貸与者が本学医学部看護学科に在籍しなくなった場合は,その事実の生じた日の属する月の翌月から起算して奨学資金の貸付を受けた期間に相当する期間内に,在学中に貸与を受けた奨学資金の総額を一括又は分割で返還しなければならない。
(返還の免除及び猶予)
第10 被貸与者が,卒業後直ちに,本学病院に常勤の看護職員として在職した場合は,在職月数に相当する月数分の返還を免除する。本学病院に在職しなくなった日が,月の中途の場合には,当月は在職月数に含まない。
2 被貸与者が,在学中又は本学病院に在職中に死亡した場合は,返還を免除することができる。
3 被貸与者が,本学大学院に進学した場合は,在学中の返還を猶予することができる。
(雑則)
第11 この要項に定めるもののほか,必要な事項は学長が別に定める。
附則
この要項は,平成20年6月18日から実施し,平成20年4月1日在籍者から適用する。
附則(平成21年3月24日学長裁定)
この要項は,平成21年3月24日から実施する。
附則(平成23年12月9日学長裁定)
この要項は,平成23年12月9日から実施する。
附則(平成28年9月7日学長裁定)
この要項は,平成28年9月7日から実施し,改正後の旭川医科大学医学部看護学科学生に対する奨学資金貸与要項は,平成28年4月1日以降の入学者から適用する。