○旭川医科大学大学院学生に対する奨学金支給に関する要項
平成20年4月9日
学長裁定
(趣旨)
第1 この要項は,旭川医科大学(以下「本学」という。)に在籍する大学院学生に対し,旭川医科大学大学院学生奨学金(以下「大学院奨学金」という。)を支給し,経済的支援を行うことにより,学習?研究に専念できる環境の整備を図ることを目的とする。
(支給対象者の基準)
第2 大学院奨学金の支給対象者は,本学大学院修士課程又は博士課程に在籍し,次の各号のすべてを満たす者とする。
(1) 大学院奨学金の支給を希望する学期において,授業料免除申請をした者
(2) 収入の年額が,日本学生支援機構が定める第二種奨学金の貸与を受ける者の選考に係る収入基準額以下の者
2 前項の在籍の基準日は,前期にあっては5月1日,後期にあっては11月1日とする。
3 次の各号のいずれかに該当する者は,支給対象者とはならない。
(1) 授業料の全額免除又は半額免除となった者
(2) 休学を許可された者又は休学を命ぜられた者で,授業料の全額又は一部を免除されたもの
(3) 在学途中において,長期履修学生制度の適用を受けた者
(4) 学則その他本学の諸規定に違反し,又は学生としての本分に反する行為をしたことにより懲戒等を受けた者
(支給額)
第3 大学院奨学金の支給額は,前期及び後期のそれぞれの期に納入すべき授業料の半額とする。
(支給期間)
第4 大学院奨学金の支給期間は,在学期間とする。ただし,一定程度の成績基準を設ける趣旨から旭川医科大学大学院学則第4条第1項に定める標準の修業年限を超えた在学期間は除く。
(申請手続き)
第5 大学院奨学金の支給を受けようとする者は,学期ごとに授業料免除申請に併せて,大学院奨学金申請書(別紙様式)により学長に願い出るものとする。
(支給者の決定)
第6 学長は,第5の申請手続きがなされた者について,第2に定める支給対象基準により審査を行い,支給者を決定する。
2 大学院奨学金の支給方法は,あらかじめ届け出た銀行又は信用金庫の口座に振り込むものとする。
(雑則)
第7 この要項に定めるもののほか,必要な事項は学長が別に定める。
附則
この要項は,平成20年4月9日から実施し,平成20年4月1日以降入学者から適用する。
附則(平成27年6月24日学長裁定)
この要項は,平成27年6月24日から実施し,改正後の旭川医科大学大学院学生に対する奨学金支給に関する要項は,平成28年4月1日以降の入学者から適用する。ただし,第5に係る大学院奨学金申請書(別紙様式)については,平成27年10月1日から適用する。