○旭川医科大学長特別補佐に関する要項
平成19年9月18日
学長裁定
(設置)
第1 国立大学法人旭川医科大学(以下「本学」という。)における経営,運営の改善等を計画的,継続的に推進するため,学長が特に必要と認めた場合には,旭川医科大学長特別補佐(以下「学長特別補佐」という。)を置くことができる。
(任務)
第2 学長特別補佐は,学長が指定する具体的事項を担当し,学長を補佐することを任務とする。
(任命)
第3 学長特別補佐は,経営等に関し広くかつ高い識見を有する本学職員以外の者のうちから,役員会の議を経て,本学との契約に基づき,学長が任命する。
2 学長特別補佐には,就任の際,辞令を交付する。
(契約期間?報酬?業務形態等)
第4 学長特別補佐の契約期間,報酬,業務の形態,その他必要な事項は契約による。ただし,契約期間は任命する学長の任期の末日を超えないものとする。
2 この要項に定めるもののほか,学長特別補佐に関し必要な事項は,その都度,学長が定めて契約する。
(業務執行状況の確認)
第5 学長は,学長特別補佐の業務執行状況を把握し,定期的にその状況を役員会に報告するものとする。
附則
この要項は,平成19年9月18日から実施し,平成19年9月1日から適用する。
附則(必威体育app下载4年1月18日学長裁定)
この要項は,必威体育app下载4年1月18日から実施する。