○旭川医科大学病院教員に関する規程
平成19年5月9日
旭医大達第27号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人旭川医科大学(以下「本学」という。)の病院教員に関し,必要な事項を定めるものとする。
(病院教員の定義)
第2条 病院教員とは,本学において,医師?医療職員の養成又は診療業務に従事するため,国立大学法人旭川医科大学非常勤職員就業規則(平成16年旭医大達第170号)に定める常時勤務を要する非常勤職員として,特定の事業のため国が交付した経費により雇用された者(科学研究費補助金等の研究費は除く。)をいう。
2 病院教員に対しては,病院准教授,病院講師又は病院助教の称号を付与することができる。
(1) 病院准教授 本学の准教授と同等の資格があると認められる者であること。
(2) 病院講師 本学の講師と同等の資格があると認められる者であること。
(3) 病院助教 本学の助教と同等の資格があると認められる者であること。
(選考方法)
第4条 病院教員の選考は,旭川医科大学准教授?講師?助教選考細則(平成16年4月14日学長裁定)第3条に準じて行う。
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか,病院教員に関し必要な事項については,学長が別に定める。
附則
この規程は,平成19年5月9日から施行する。