○旭川医科大学検収センター要項
平成19年4月1日
事務局長裁定
(設置)
第1 旭川医科大学(以下「本学」という。)会計課に検収センター(以下「センター」という。)を置く。
(任務)
第2 センターは本学における教育?研究(診療を除く。)に係る物品及び役務の契約に係る給付の完了の確認(施設課及び図書館情報課の所掌する事務を除く。)を行うことを任務とする。
(組織)
第3 センターは,次に掲げる者をもって組織する。
(1) センター長
(2) センター職員
(センター長)
第4 センター長は,会計課長をもって充て,センターの業務を総括する。
(センター職員)
第5 センター職員は,会計課に所属する職員のうちからセンター長が指名する。
(雑則)
第6 この要項に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,事務局長が別に定める。
附則
この要項は,平成19年4月1日から実施する。
附則(必威体育app下载3年9月3日旭医大達第146号)
この規程は,必威体育app下载3年9月3日から施行し,必威体育app下载3年4月1日から適用する。