○旭川医科大学特任教員及び客員教員に関する規程
平成18年3月8日
旭医大達第14号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人旭川医科大学(以下「本学」という。)の特任教員及び客員教員(以下「特任教員等」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(特任教員の定義)
第2条 特任教員とは,本学において教育,研究又は診療業務に従事するため,国立大学法人旭川医科大学非常勤職員就業規則(平成16年旭医大達第170号)に定める常時勤務を要する非常勤職員として雇用された,次に掲げる者をいう。
(1) 寄附講座に所属する者
(2) 共同研究講座に所属する者
(3) 外部から受け入れた特定の経費により雇用された者
2 特任教員に対しては,特任教授,特任准教授,特任講師又は特任助教の称号を付与することができる。
(1) 特任教授 本学の教授と同等の資格があると認められる者であること。
(2) 特任准教授 本学の准教授と同等の資格があると認められる者であること。
(3) 特任講師 本学の講師と同等の資格があると認められる者であること。
(4) 特任助教 本学の助教と同等の資格があると認められる者であること。
(客員教員の定義)
第4条 客員教員とは,本学において教育,研究又は診療業務に従事するため,国立大学法人旭川医科大学非常勤職員(短時間勤務職員)就業規則(平成16年旭医大達第171号)に定める短時間勤務の非常勤職員として雇用された,次に掲げる者をいう。
(1) 寄附講座に所属する者
(2) 共同研究講座に所属する者
(3) 外部から受け入れた特定の経費により雇用された者
2 客員教員に対しては,客員教授,客員准教授,客員講師又は客員助教の称号を付与することができる。
(選考方法)
第6条 特任教員等の選考は,旭川医科大学准教授?講師?助教選考細則(平成16年4月14日学長裁定)第3条に準じて行う。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,特任教員等に関し必要な事項については,教育研究評議会が別に定める。
附則
1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
2 旭川医科大学客員教授等称号授与規程(平成16年旭医大達第49号)は,廃止する。
附則(平成19年4月1日旭医大達第17号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月18日旭医大達第48号)
この規程は,平成20年6月18日から施行する。
附則(平成23年2月16日旭医大達第105号)
この規程は,平成23年2月16日から施行する。
附則(平成30年3月28日旭医大達第18号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。