○待機手当細則
平成17年12月22日
学長裁定
(趣旨)
第1条 この細則は,旭川医科大学職員給与規程(平成16年旭医大第153号。以下「給与規程」という。)第34条の3に規定する待機手当に関し,必要な事項を定めるものとする。
(支給対象の業務)
第2条 給与規程第34条の3に規定する別に定める業務とは,次に掲げる業務とする。
(1) 診療放射線技師が行うMRI検査,血管造影検査等に係る業務
(2) 臨床工学技士が行う手術等に係る業務
(3) 臨床検査技師が行う病理解剖介助,緊急検査等に係る業務
(4) 薬剤師が行う抗がん剤の調製等に係る業務
(5) 看護師が行う手術等に係る業務
(雑則)
第3条 この細則に定めるもののほか,待機手当に関し必要な事項は,学長が定める。
附則
この細則は,平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年12月26日学長裁定)
この細則は,平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年9月12日学長裁定)
(施行期日)
1 この細則は,平成19年9月12日から施行する。
(看護師の業務の適用)
2 改正後の第2条第4号の規定は,前項の規定にかかわらず,平成19年3月1日から適用する。
附則(平成20年3月27日学長裁定)
この細則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月10日学長裁定)
この細則は,平成22年5月10日から施行する。
附則(必威体育app下载2年6月29日学長裁定)
この細則は,必威体育app下载2年6月29日から施行する。