○国立大学法人旭川医科大学学長解任規程
平成17年6月22日
旭医大達第35号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人旭川医科大学組織及び運営規則(平成16年旭医大達第148号)第14条第2項の規定に基づき,国立大学法人旭川医科大学学長(以下「学長」という。)の解任手続きに関し必要な事項を定めるものとする。
(審査機関)
第2条 学長の解任の審査は,国立大学法人旭川医科大学学長選考?監察会議(以下「学長選考?監察会議」という。)が行う。
(審査の時期)
第3条 学長の解任の審査は,次の各号の一に該当する場合に限り行うことができる。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反があるとき。
(3) 職務の執行が適当でないため,国立大学法人旭川医科大学の業務の実績が悪化した場合であって,引き続き職務を行わせることが適当でないと認められるとき。
(4) その他学長たるに適しないと認められるとき。
(解任の請求)
第4条 学長の解任の請求は,次の各号の一に該当する場合に行うことができる。
(1) 国立大学法人旭川医科大学経営協議会(以下「経営協議会」という。)又は国立大学法人旭川医科大学教育研究評議会(以下「教育研究評議会」という。)の構成員の3分の2以上の請求があったとき。
(2) 国立大学法人旭川医科大学学長選考規程(平成17年旭医大達第34号)第9条第2項に規定する意向聴取対象者の過半数の請求があったとき。
(意見の聴取等)
第5条 学長選考?監察会議は,前条の規定により学長の解任の請求があったときは,経営協議会及び教育研究評議会の意見を聴取しなければならない。
2 学長選考?監察会議は,学長から請求があった場合は,弁明の機会を与えなければならない。
(審査結果の公表)
第6条 学長選考?監察会議は,解任の審査の結果を学長に通知するとともに,公表するものとする。
(文部科学大臣への申出)
第7条 学長選考?監察会議は,国立大学法人旭川医科大学学長選考?監察会議規程(平成16年旭医大達第193号)第7条の規定により学長の解任を決定したときは,文部科学大臣に学長の解任の申出を行うものとする。
(規程の改廃)
第8条 この規程の改廃は,学長選考?監察会議の議を経なければならない。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,学長の解任手続きに関し必要な事項は,学長選考?監察会議の議を経て学長選考?監察会議議長が別に定める。
附則
この規程は,平成17年6月22日から施行する。
附則(平成27年3月17日旭医大達第24号)
この規程は,平成27年3月17日から施行する。
附則(必威体育app下载3年3月11日旭医大達第22号)
この規程は,必威体育app下载3年3月11日から施行する。
附則(必威体育app下载4年3月28日旭医大達第35号)
この規程は,必威体育app下载4年4月1日から施行する。