○国立大学法人旭川医科大学学長選考?監察会議規程
平成16年10月14日
旭医大達第193号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人旭川医科大学組織及び運営規則(平成16年旭医大達第148号。以下「規則」という。)第17条第2項の規定に基づき,国立大学法人旭川医科大学学長選考?監察会議(以下「会議」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 会議は,次に掲げる事項を任務とする。
(1) 国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)第12条第2項の規定に基づく学長の選考に関する事項
(2) 法人法第17条第4項の規定に基づき文部科学大臣が行う学長の解任に係る申出に関する事項
(3) 法人法第15条第1項の規定に基づく学長の任期に関する事項
(4) 学長の業務執行状況の確認
(5) 法人法第10条第4項の規定に基づく大学総括理事の設置に関する事項
2 国立大学法人旭川医科大学監事監査規程(平成16年旭医大達第3号)第10条の規定に基づき,学長が不正の行為をし,若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき,又は国立大学法人法(平成15年法律第112号)若しくは他の法令に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認められるとして,監事から会議に報告があったときは,会議は,学長に対し,業務執行状況について報告を求めることができる。
(組織)
第3条 会議は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 国立大学法人旭川医科大学経営協議会規程(平成16年旭医大達第149号)第3条第1項第4号の構成員のうちから,国立大学法人旭川医科大学経営協議会(以下「経営協議会」という。)において選出された者 5人
(2) 国立大学法人旭川医科大学教育研究評議会規程(平成16年旭医大達第2号)第3条第1項第2号から第5号まで及び同条第2項各号の構成員のうちから,国立大学法人旭川医科大学教育研究評議会(以下「教育研究評議会」という。)において選出された者 5人
2 前項各号に定める委員が学長候補者となった場合は,委員を辞退しなければならない。
(任期)
第4条 委員の任期は,それぞれ経営協議会又は教育研究評議会の任期と同一とする。
2 前項の委員は,再任されることができる。
(議長)
第5条 会議に議長を置き,委員の互選により決定する。
2 議長は,会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは,あらかじめ議長が指名した委員がその職務を代行する。
(招集)
第6条 会議は,議長が招集する。
2 議長は,委員総数の3分の2以上から共同して書面により要求があったときは,会議を招集しなければならない。
(議事)
第7条 会議は,委員の3分の2以上が出席しなければ,議事を開くことができない。
2 会議の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第8条 会議が必要と認めたときは,会議に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 会議の庶務は,総務課において処理する。
(規程改廃)
第10条 この規程の改廃は,会議の議を経なければならない。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,第2条の任務を実施する上で必要な事項及び会議の運営に関し必要な事項は,会議の議を経て議長が別に定める。
附則
この規程は,平成16年10月14日から施行する。
附則(平成18年4月1日旭医大達第31号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月27日旭医大達第139号)
この規程は,平成23年7月1日から施行する。
附則(平成26年3月18日旭医大達第4号)
この規程は,平成26年3月18日から施行し,改正後の第3条第1項第3号の規定は,平成25年7月1日から適用する。
附則(平成26年12月11日旭医大達第58号)
この規程は,平成26年12月11日から施行する。
附則(平成28年12月14日旭医大達第57号)
この規程は,平成28年12月14日から施行する。
附則(必威体育app下载3年9月3日旭医大達第146号)
この規程は,必威体育app下载3年9月3日から施行し,必威体育app下载3年4月1日から適用する。
附則(必威体育app下载4年3月28日旭医大達第33号)
この規程は,必威体育app下载4年4月1日から施行する。