○旭川医科大学病院看護部組織細則
平成16年4月1日
病院長裁定
(趣旨)
第1条 この細則は,旭川医科大学病院看護部の内部組織に関し,必要な事項を定めるものとする。
(看護師長の所掌業務)
第2条 看護師長は,上司の命を受け,ナース?ステーション等の業務を処理する。
(副看護師長)
第3条 看護部に副看護師長を置くことができる。
2 副看護師長は,技術職員をもって充てる。
3 副看護師長は,看護師長を補佐し,看護師長不在のときはその職務を代行する。
附則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月12日病院長裁定)
この細則は,平成17年11月1日から施行する。
平成16年4月1日 病院長裁定
(平成17年11月1日施行)