○旭川医科大学情報基盤センター規程
平成16年4月1日
旭医大達第81号
(設置)
第1条 旭川医科大学(以下「本学」という。)に,学内共同利用施設として,旭川医科大学情報基盤センター(以下「センター」という。)を置く。
(目的)
第2条 センターは,センターの情報処理システム,情報通信システム等(以下「情報システム」という。)を管理運用し,本学における教育研究,その他の業務のため共同利用に供することにより,情報処理の円滑かつ効率的な推進を図ることを目的とする。
(業務)
第3条 センターは,次に掲げる業務を行う。
(1) 情報システムの管理運用に関すること。
(2) 情報システムを利用した教育研究,その他業務の支援に関すること。
(3) データベースの整備活用及び学術情報の提供に関すること。
(4) 学内LANの維持?管理及び学内外の情報通信に関すること。
(5) 情報システムの研究開発及び技術指導に関すること。
(6) その他センターの目的達成に必要な業務に関すること。
(職員)
第4条 センターに,次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 情報処理に関する研究及び教育担当教員
(3) その他必要な職員
2 センター長は,本学の教授をもって充て,センターの業務を掌理する。
(運営委員会)
第5条 センターの運営に関する重要事項を審議するため,旭川医科大学情報基盤センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織及び運営については,別に定める。
(センターの利用)
第6条 センターの利用に関し必要な事項は,委員会の議を経て,センター長が別に定める。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月17日旭医大達第13号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。