○授業料免除の選考細則
平成16年4月1日
教務?厚生委員会決定
旭川医科大学授業料の免除及び徴収の猶予に関する規程(平成16年旭医大達第51号)第2条第1号による授業料免除は,この細則の定めるところによる。
(家計)
第1条 家計については,別表第1の授業料免除申請等に係る家計評価額の計算方法によるものとする。
(学業成績)
第2条 学業成績については,次に該当する者とする。
(1) 学部第1学年及び学部に編入学した者の当該年度における取扱いについては,本学に入学し,かつ学習に意欲があり確実に卒業できる見込みがあると認められるもの
(2) 学部第2学年以上については,前年度に本学が定める進級要件を満たし進級した者で,かつ学習に意欲があり確実に卒業できる見込みがあると認められるもの
(3) 学部に編入学した者の次年度の取扱いについては,第2項の基準を満たしている者
(4) 大学院第1学年については,入学前の大学等の学業成績の評定「優」を5.0,「良」を4.0,「可」を3.0,「不可」を0と換算した平均値が3.5以上の者
(5) 大学院修士課程第2学年については,第1学年に履修した科目の学業成績の評定「優」を5.0,「良」を4.0,「可」を3.0,「不可」を0と換算した平均値が3.5以上の者
(6) 大学院博士課程第2学年以上については,指導教員が研究能力,研究成果の進捗状況等により判定し,優秀と認められた者
(免除の対象外)
第3条 次に該当する者は,免除の対象としない。
(1) 原級に留置かれている者又は最短修業年限を超えて在学している者,ただし,病気,留学など特別な事由があると認められる場合を除く。
(2) 授業料を滞納している者
(免除の区分)
第4条 免除の額は全額又は半額とし,その区分については,別表第1の授業料免除申請等に係る家計評価額の計算方法による総所得金額により,次に定めるところによる。
(1) 授業料免除申請等に係る家計評価額の計算方法による総所得金額が,別表第2に定める「全額免除に係る収入基準表」の収入基準額以下の者 全額又は半額
(特例)
第5条 長期療養者がいる世帯,身体障害者がいる世帯など家計の支出が多額となる特別の事情がある者で,かつ,その者の属する世帯の1年間の総所得金額が別表第2及び第3に定める収入基準額の110/100を超えないものは,特例として免除の対象とすることができる。
2 免除可能額に残額が発生した場合には,その残額をもって第2条の規定により免除対象外となった者を別に選考することができる。
(雑則)
第6条 選考基準に該当する者であっても,社会通念上免除を受けるにふさわしくない場合は,原則として選考の対象としないものとする。
2 この細則に定めるもののほか,選考に必要な事項は教務?厚生委員会委員長が別に定めるものとする。
附則
この細則は,平成16年4月1日から実施する。
附則(平成16年12月22日教務?厚生委員会決定)
この細則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月4日教務?厚生委員会決定)
この細則は,平成22年11月4日から施行する。
附則(平成24年2月14日教務?厚生委員会決定)
この細則は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月6日教務?厚生委員会決定)
この細則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月9日教務?厚生委員会決定)
この細則は,平成30年4月1日から施行する。
別表第1
授業料免除申請等に係る家計評価額の計算方法
総所得金額とは,申請者の属する世帯(大学院に在学する者のうち独立生計者と認定された者にあっては本人(配偶者があるときは,配偶者を含む。))の金銭,物品などの1年間の総収入金額(大学院に在学する者のうち独立生計者と認定された者(配偶者があるときは,配偶者を含む。)が父母等から金銭,物品などの給付を受けている場合はその金額を,本人が奨学金(独立行政法人日本学生支援機構の奨学金(給付型を除く。)及び貸与型の奨学金(貸与型の奨学金とは,返還免除規定のない奨学金をいう。ただし,返還免除規定がある場合でも,免除の規定が本人の死亡又は精神若しくは身体の障害を条件としている場合のみであるときは,返還免除規定のない奨学金に含める。)は除く。)を受けている場合はその金額を合算した額)から,(1)必要経費,(2)特別控除額を差し引いた金額をいう。
なお,1年間の総収入金額は,申請の前年1年間の額(奨学金は,申請の前年度の1年間に実際に受けた金額を申請の前年1年間の額とみなすこと。)によることとし,これにより難い場合は,独立行政法人日本学生支援機構の取扱いを準用する。
また,総所得金額の算定に当たっては,「授業料免除選考基準の運用について」(平成4年2月7日付け4高学第7号学生課長通知)の記の2にも留意する。
(1) 必要経費
必要経費の控除は,次の所得の種類別により取り扱うこと。
① 給与所得
俸給,給料,賃金,歳費,年金,恩給,賞与及びこれらの性質を有する給与等(扶助料,傷病手当金等を含む。)の収入金額については,次の計算式によって,得られた金額を控除する。
?収入金額が104万円以下のものは収入金額と同額とする。
?収入金額が104万円を超え200万円までのもの
収入金額×0.2+83万円
?収入金額が200万円を超え653万円までのもの
収入金額×0.3+62万円
?収入金額が653万円を超えるもの
258万円
(注)
1 給与所得者が2人以上いる場合,個の計算は各人別に行う。
2 同一人で2人以上の収入源があって,何れも給与所得の場合は,収入金額を合算したあと総所得金額を算定する。
② 商業,工業,林業,水産業所得
年売上高から,必要経費として,売上品原価と営業経費とを控除する。
なお,売上品原価には,当該年度内の仕入れであっても,年度末に在庫として残っている分(たな卸資産)は含まない。
また,営業経費とは,雇人費,原価償却費,業務に係る公租公課等収入金額を得るための必要経費をいう。
③ 農業所得
総粗収入から必要経費として,肥料,種苗,蚕種,家畜の飼料,動力機の燃料等(過去1年間の収入を得るために実際に消費したもの)の購入費を控除する。
なお,総粗収入には,農作物の種類別に作付面積から総収量を算出し,これに販売価格を乗じて得た金額(粗収入)のほか,養蚕,牧畜,養豚等農作物以外の収入及び副業収入がある場合には,その収入金額を,すべて前記の収入金額(粗収入)に加算すること。
また,家計仕向け分(自家消費)も販売価格で換算して含めるものとする。
④ その他の職業による所得及び雑所得
給与,商業,工業,林業,水産業,農業以外の職業(開業医,弁護士,著述業,公認会計士,外交員,税理士,大工,左官等)によって収入を得ている場合及び利子,配当,家賃,間代,地代,内職収入,親戚?知人等からの援助等の収入の場合,それぞれの収入を得るための必要経費を要したときは,収入金額からその必要経費を控除する。
⑤ 臨時的な所得
公租公課等の経費を控除する。
なお,臨時的な所得とは,退職金,退職一時金,保険金,資産の譲渡による所得及び山林所得をいい,当該授業料免除実施前6月間における収入のみとする。
(2) 特別控除額
母子?父子世帯,就学者のいる世帯,その他特別の事情のある世帯について,次表の特別控除額を控除する。
| 特別の事情 |
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A 世帯を対象とする控除 | ① 母子?父子世帯であること。 | 990,000円 | ||
② 就学者のいる世帯であること。 | 小学校児童1人につき | 310,000円 | ||
中学校及び中等教育学校の前期課程生徒1人につき | 460,000円 | |||
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国?公立高等学校及び中等教育学校の後期課程生徒1人につき |
| 自宅通学 390,000円 自宅外通学 690,000円 | ||
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私立高等学校及び中等教育学校の後期課程生徒1人につき |
| 自宅通学 880,000円 自宅外通学 1,180,000円 | ||
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国?公立高等専門学校学生1人につき |
| 自宅通学 430,000円 自宅外通学 720,000円 | ||
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私立高等専門学校学生1人につき |
| 自宅通学 870,000円 自宅外通学 1,160,000円 | ||
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国?公立大学学生1人につき |
| 自宅通学 740,000円 自宅外通学 1,210,000円 | ||
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私立大学学生1人につき |
| 自宅通学 1,330,000円 自宅外通学 1,800,000円 | ||
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国?公立専修学校高等課程生徒1人につき |
| 自宅通学 390,000円 自宅外通学 690,000円 | ||
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私立専修学校高等課程生徒1人につき |
| 自宅通学 880,000円 自宅外通学 1,180,000円 | ||
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国?公立専修学校専門生徒1人につき |
| 自宅通学 360,000円 自宅外通学 810,000円 | ||
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私立専修学校専門課程生徒1人につき |
| 自宅通学 1,020,000円 自宅外通学 1,470,000円 | ||
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③ 多子世帯であること。 | 子供(就学者,就学前の子,申請者本人を含む。)が2人を超える場合,超えた人数1人につき500,000円 | |||
④ 障害者のいる世帯であること。 | 障害者1人につき | 990,000円 | ||
⑤ 長期療養者のいる世帯であること。 | 療養のため経済的に特別な支出をしている金額。 | |||
⑥ 主たる家計支持者が別居している世帯であること。 | 別居のため特別に支出している金額。ただし,710,000円を限度とする。 | |||
⑦ 火災,風水害,盗難等の被害を受けた世帯であること。 | 日常生活を営むために必要な資材あるいは生活費を得るための基本的な生産手段(田?畑?店舗等)に被害があって,将来長期にわたって支出増又は収入減になると認められる年間金額。 | |||
⑧ 父母以外の者で収入を得ている者のいる世帯であること。 | 父母以外の者の所得者1人につき380,000円 なお,その所得が380,000円未満の場合はその所得額。 ただし,本人及び配偶者の所得については控除できない。 | |||
B 本人を対象とする控除 |
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(大学?大学院) |
| 自宅通学 230,000円 自宅外通学 700,000円 | ||
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備考
1 A欄の「②就学者のいる世帯であること。」による控除は,就学者の中の出願者本人分は含めない。
2 A欄の「②就学者のいる世帯であること。」による控除(国立学校に係るもの)は,当該就学者が全額授業料免除を受けている場合は,B欄の「本人を対象とする控除」と同額とし,半額授業料免除を受けている場合は,B欄の金額と授業料納入金額との合計額がA欄の「②就学者のいる世帯であること。」による控除額を超えない範囲内で授業料納入金額を加算することができる。
3 就学者の学種が申請と異なる場合は,申請時の学種によりA欄の「②就学者のいる世帯であること。」による控除額を適用すること。
4 A欄の控除については,該当する特別な事情が2以上ある場合にはそれらの特別控除額をあわせて控除することができる。
別表第2 全額免除に係る収入基準表
(学部学生)
区分 | ||
世帯人員 | 1人 | 880,000円 |
2人 | 1,400,000円 | |
3人 | 1,620,000円 | |
4人 | 1,750,000円 | |
5人 | 1,890,000円 | |
6人 | 1,990,000円 | |
7人 | 2,070,000円 |
(備考) 世帯人員が7人を超える場合は,1人増すごとに80,000円をそれぞれ世帯人員7人の収入基準額に加算する。
(大学院修士課程)
区分 | ||
世帯人員 | 1人 | 960,000円 |
2人 | 1,520,000円 | |
3人 | 1,770,000円 | |
4人 | 1,920,000円 | |
5人 | 2,080,000円 | |
6人 | 2,170,000円 | |
7人 | 2,260,000円 |
(備考) 世帯人員が7人を超える場合は,1人増すごとに90,000円をそれぞれ世帯人員7人の収入基準額に加算する。
(大学院博士課程)
区分 | ||
世帯人員 | 1人 | 1,320,000円 |
2人 | 2,120,000円 | |
3人 | 2,450,000円 | |
4人 | 2,660,000円 | |
5人 | 2,880,000円 | |
6人 | 3,020,000円 | |
7人 | 3,150,000円 |
(備考) 世帯人員が7人を超える場合は,1人増すごとに130,000円をそれぞれ世帯人員7人の収入基準額に加算する。
別表第3 半額免除に係る収入基準表
(学部学生)
区分 | ||
世帯人員 | 1人 | 1,670,000円 |
2人 | 2,660,000円 | |
3人 | 3,060,000円 | |
4人 | 3,340,000円 | |
5人 | 3,600,000円 | |
6人 | 3,780,000円 | |
7人 | 3,950,000円 |
(備考) 世帯人員が7人を超える場合は,1人増すごとに170,000円をそれぞれ世帯人員7人の収入基準額に加算する。
(大学院修士課程)
区分 | ||
世帯人員 | 1人 | 1,820,000円 |
2人 | 2,900,000円 | |
3人 | 3,340,000円 | |
4人 | 3,640,000円 | |
5人 | 3,930,000円 | |
6人 | 4,120,000円 | |
7人 | 4,320,000円 |
(備考) 世帯人員が7人を超える場合は,1人増すごとに200,000円をそれぞれ世帯人員7人の収入基準額に加算する。
(大学院博士課程)
区分 | ||
世帯人員 | 1人 | 2,540,000円 |
2人 | 4,040,000円 | |
3人 | 4,670,000円 | |
4人 | 5,070,000円 | |
5人 | 5,480,000円 | |
6人 | 5,740,000円 | |
7人 | 6,020,000円 |
(備考) 世帯人員が7人を超える場合は,1人増すごとに280,000円をそれぞれ世帯人員7人の収入基準額に加算する。