○旭川医科大学授業料未納者に係る除籍の取扱いに関する規程
平成16年4月1日
旭医大達第122号
(趣旨)
第1条 この規程は,旭川医科大学学則(平成16年旭医大達第150号。以下「学則」という。)第32条第2号及び旭川医科大学大学院学則(平成16年旭医大達第151号。以下「大学院学則」という。)第24条の規定に基づき,授業料未納者に係る除籍の取扱いに関し,必要な事項を定めるものとする。
(除籍の要件)
第2条 授業料を2期未納し,督促してもなお納付しない者は,2期目の末日をもって除籍する。
(除籍の手続き)
第3条 除籍の手続きは,次に掲げるとおりとする。
(1) 会計課は,授業料未納者に学内掲示による督促を行う。
(2) 会計課は,授業料未納者に督促状を送付する。
(3) 会計課は,2期に渡る授業料未納者を学生支援課に通知する。
(4) 教務?厚生委員会委員長,学年担当教員及び学生支援課は,2期に渡る授業料未納者及び当該人の連帯保証人に修学意志の確認及び授業料未納による除籍について説明を行う。
(5) 学部学生の除籍は,教務?厚生委員会の審議を経た後,教授会の議を経て学長が行う。
(6) 大学院学生の除籍は,大学院委員会の議を経て学長が行う。
(7) 除籍を決定した場合は,学長名で,除籍通知書を当該学生に対して送付するとともに,その写しを連帯保証人に送付する。
2 大学院については,前項第4号中「教務?厚生委員会委員長」とあるのは「大学院委員会において学長が指名する副学長」と,「学年担当教員」とあるのは「指導教員」と読み替えるものとする。
(授業料未納者の休学,退学及び卒業)
第4条 授業料未納者の休学,退学及び卒業は認めない。
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか,授業料未納者に係る除籍に関し必要な事項は,教務?厚生委員会委員長が別に定める。
附則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
2 この規程の適用日において2期以上滞納している授業料未納者については,平成17年9月30日をもって除籍する。ただし,平成17年9月30日までに滞納している授業料を納付した場合はこの限りではない。
附則(平成18年4月1日旭医大達第61号)
1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日において1期滞納している授業料未納者については,なお従前の例による。
附則(平成19年7月11日旭医大達第56号)
この規程は,平成19年7月11日から施行する。
附則(平成27年3月26日旭医大達第42号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。