○超過勤務手当?休日手当?夜勤手当細則
平成16年4月1日
学長裁定
(趣旨)
第1条 この細則は,旭川医科大学職員給与規程(平成16年旭医大達第153号。以下「給与規程」という。)第31条から第33条までに規定する超過勤務手当,休日手当及び夜勤手当に関し,必要な事項を定めるものとする。
(超過勤務手当)
第2条 給与規程第31条に規定する超過勤務手当の取り扱いは,次の例による。
(1) 休憩時間中に学長又はその委任を受けた者の命により勤務した場合は超過勤務として取り扱う。
(2) その日の勤務時間が始まる前に超過勤務したときは,その日の超過勤務として取り扱う。なお,前日から引き続き翌日にわたって勤務したときは,暦日によって区分する。
(3) 超過勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は,その給与期間の全時間数(支給割合を異にする部分があるときは,その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし,この場合において1時間未満の端数が生じた場合においては,その端数が30分以上のときは1時間とし,30分未満のときは切り捨てる(休日手当及び夜勤手当についてもこの例により取り扱う。)。
(休日手当)
第3条 給与規程第32条第2項に規定する変形労働時間制等の職員の休日手当は,旭川医科大学職員の労働時間,休日,休暇等に関する規程(平成16年旭医大達第165号)第8条第3項から第5項までに規定する日(以下「祝日等」という。)が同条第1項又は第2項の規定に相当する休日(以下「週休相当日」という。)に当たるときは,当該休日の直後の勤務日(当該勤務日が祝日等に当たるときは,当該祝日等の直後の勤務日)の所定の勤務時間に対して,これを支給する。
2 1勤務が2日にまたがる勤務でその1日が休日に当たるときの休日給は,休日に当たる日の勤務に対してのみ支給する。
(夜勤手当)
第4条 給与規程第33条に規定する夜勤手当は,休憩時間及び睡眠時間を除いた実労働時間に対して支給する。
3 夜勤手当と超過勤務手当及び休日手当との関係は次の例による。
(1) 午後10時から翌日の午前5時までの間における所定の勤務時間中の勤務の中に祝日等又は第3条第1項に定める日に当たる部分がある場合においては,その部分の勤務に対しては休日手当及び夜勤手当を併給する。
(2) 夜勤手当は所定の勤務時間として勤務した場合に限り支給し,所定の勤務時間を超える勤務として午後10時から翌日の午前5時までの間において勤務した場合には,その勤務に対しては,夜勤手当を支給せず,超過勤務手当又は休日手当を支給する。
(雑則)
第5条 この細則に定めるもののほか,これらの手当に関し必要な事項は,学長が定める。
附則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。