○旭川医科大学教員の人事等に関する特例規程
平成16年4月1日
旭医大達第145号
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人旭川医科大学職員就業規則(平成16年旭医大達第160号。以下「就業規則」という。)第2条第1項の規定に基づき,国立大学法人旭川医科大学(以下「本学」という。)に常時勤務する教員(以下「教員」という。)について,その人事等に関する特例を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「教員」とは,常勤の教授,准教授,講師及び助教をいう。
2 前項の選考は,別に定める基準により,教育研究評議会(以下「評議会」という。)の議を経て学長が行う。
(期間又は任期を定めた雇用)
第4条 教員については,期間又は大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号)に基づき任期を定めて雇用することができる。
(異動)
第5条 教員について,就業規則第12条に定める異動を行う場合には,評議会の議を経なければならない。
2 学長は,前項の評議会終了後,速やかにその審議結果を当該教員に通知するものとする。
4 学長は,審査を受ける者に対し,口頭又は書面で陳述する機会を与えなければならない。
5 学長は,必要があると認めるときは,参考人の出頭を求め,又はその意見を聴取しなければならない。
6 前3項に規定するもののほか,不服審査に関し必要な事項は,学長が定める。
(解雇及び降任)
第6条 教員について,就業規則第9条第2項又は第20条第1項の規定に基づき解雇又は第20条第1項の規定に基づき降任(以下「解雇等」という。)を行う場合には,評議会の議を経なければならない。
(懲戒)
第7条 教員について,就業規則第36条の規定に基づき懲戒を行う場合には,評議会の議を経なければならない。
2 学長は前項の審議にあたり,必要と認める場合には,評議会に調査委員会を設置し,調査を行わせることができる。
(勤務評定)
第8条 教員の就業規則第10条に基づき行う勤務成績の評定及びその結果に応じた措置は,評議会の議を経て学長が行う。
2 前項の勤務成績の評定は,評議会が定める基準により,行わなければならない。
(研修)
第9条 教員は,その職責を遂行するために,絶えず研究と修養に努めなければならない。
(研修の機会)
第10条 教員には,研修を受ける機会が与えられなければならない。
2 教員は,職務に支障がない限り学長の承認を受けて,勤務場所を離れて研修を行うことができる。
3 教員は,本学の定めるところにより,現職のままで,長期にわたる研修を受けることができる。
附則
この規程は,平成16年4月2日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年3月17日旭医大達第10号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日旭医大達第17号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日旭医大達第40号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附則(必威体育app下载5年3月22日旭医大達第46号)
この規程は,必威体育app下载5年4月1日から施行する。