○旭川医科大学外国人受託研修員受入れ規程
平成16年4月1日
旭医大達第40号
(趣旨)
第1条 この規程は,外国人受託研修員制度実施要項(昭和49年3月18日文部大臣裁定)に基づき,旭川医科大学(以下「本学」という。)における外国人受託研修員(以下「受託研修員」という。)の受入れに関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程で「受託研修員」とは,独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」という。)が開発途上国から招致する研修員で,本学において研修を受ける者をいう。
(資格)
第3条 受託研修員として受け入れることのできる者は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に定める大学を卒業した者又は本学がこれに準ずる学力があると認めた者とする。
(申請及び許可)
第4条 受託研修員の受入れは,JICA理事長からの申請に基づき,本学の教育及び研究に支障がない場合に限り,国際交流推進センター会議の議を経て,学長が許可する。
(研修期間)
第5条 研修期間は,1年以内とし,受入れを許可する日の属する会計年度を超えることはできない。ただし,学長が特別の理由があると認めた場合は,この限りでない。
(研修方法)
第6条 学長は,受託研修員の研修目的及び研修内容を考慮してその指導教員を定め,指導を行わせるものとする。
3 学長は,前項の学外における研修を実施させるに当たっては,指導教員又は学長が適当と認めた者に引率させるものとする。
(研修料及び徴収方法)
第7条 受託研修員の受入れを許可したときは,当該研修料を速やかに徴収するものとする。
2 前項の研修料の額(消費税相当額を含む。)は,月額(30日をもって1月とする。)236,800円とする。ただし,1月に満たない期間に係る研修料の額は,1日につき7,900円とする。
4 研修期間を延長した場合には,延長した期間に係る研修料を速やかに徴収するものとする。
5 原則として既納の研修料は,還付しない。
(証明書の交付)
第8条 学長は,受託研修員から申出があったときは,研修題目,研修期間等を記した研修証明書を交付するものとする。
(施設等の使用)
第9条 受託研修員は,研修目的を遂行するために必要な本学の施設及び設備を利用することができる。
(諸規則の遵守)
第10条 受託研修員は,本学の諸規程を遵守しなければならない。
(受入許可の取消し)
第11条 学長は,第5条ただし書の取扱いをする場合において,翌年度以降に係る受託研修員の研修経費について予算措置が講ぜられないときは,翌年度以降に係る研修の許可を取り消すものとする。
2 学長は,受託研修員が前条の規定に違反し,又は受託研修員としてふさわしくない行為をした場合には,受入れの許可を取り消すことができる。
(原状回復及び損害賠償)
第12条 受託研修員が,設備,備品等を破損又は滅失した場合には,当該受託研修員は,速やかに原状回復又は損害賠償をしなければならない。ただし,事情によっては,その責任を減免することができる。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか,受託研修員の取扱いに関し必要な事項は,学長が別に定める。
附則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月8日旭医大達第18号)
この規程は,平成18年3月8日から施行する。
附則(平成19年12月26日旭医大達第80号)
この規程は,平成19年12月26日から施行する。
附則(平成26年4月16日旭医大達第11号)
この規程は,平成26年4月16日から施行する。
附則(平成30年5月29日旭医大達第34号)
この規程は,平成30年5月29日から施行し,改正後の旭川医科大学外国人受託研修員受入れ規程は,平成30年4月1日から適用する。
附則(必威体育app下载2年11月13日旭医大達第100号)
この規程は,必威体育app下载2年11月13日から施行し,改正後の第7条の規定は,必威体育app下载2年11月1日から適用する。
附則(必威体育app下载5年2月3日旭医大達第12号)
この規程は,必威体育app下载5年4月1日から施行する。