○旭川医科大学遺失物取扱要項
平成16年4月1日
学長裁定
(趣旨)
第1 旭川医科大学構内(以下「構内」という。)において,他人の遺失物を拾得した場合の取扱いについては,遺失物法(明治32年法律第87号)その他の法令に基づくほか,この要項の定めるところによる。
(届出)
第2 構内において,遺失物を拾得した者は,次に掲げる最寄りの係へ速やかに届出なければならない。
届出先 |
総務課総務係 医療支援課医療支援係 学生支援課学生総務係 図書館情報課図書館総務係 |
(受取及び掲示)
2 前項の届出を受けた場合は,拾得物の種類,数量,拾得の日時及び場所を公用掲示板に14日間掲示しなければならない。
(返還)
第4 遺失者から遺失物の返還を求められた場合は,その者が遺失者であることを確認の上,取得物取扱簿の受領欄に所定の事項を記入させ,返還するものとする。この場合において,遺失者の氏名及び住所を明らかにさせなければならない。
(警察署への届出)
第5 届出を受けた拾得物は,当該届出を受けた日から起算して7日以内に拾得物届出書(様式第3)をもって,旭川警察署長に届出なければならない。
附則
この要項は,平成16年4月1日から実施する。
附則(平成17年4月1日学長裁定)
この要項は,平成17年4月1日から実施する。
附則(平成18年4月1日学長裁定)
この要項は,平成18年4月1日から実施する。
附則(平成19年10月1日学長裁定)
この要項は,平成19年10月1日から実施する。
附則(平成21年4月1日学長裁定)
この要項は,平成21年4月1日から実施する。
附則(平成22年10月1日学長裁定)
この要項は,平成22年10月1日から実施する。
附則(必威体育app下载3年9月3日旭医大達第146号)
この規程は,必威体育app下载3年9月3日から施行し,必威体育app下载3年4月1日から適用する。