○旭川医科大学長補佐に関する要項
平成16年4月1日
学長裁定
(設置)
第1 旭川医科大学に,旭川医科大学長補佐(以下「学長補佐」という。)を若干人を置く。
(任務)
第2 学長補佐は,旭川医科大学長(以下「学長」という。)の指示に基づき,学長の企画?立案等を補佐することを任務とする。
(選任方法)
第3 学長補佐は,本学教授のうちから学長が指名する。
(任期)
第4 学長補佐の任期は,2年以内の学長が定める任期とし,再任を妨げない。ただし,その任期の末日は,学長の任期の末日以前とする。
附則
この要項は,平成16年4月1日から実施する。
附則(平成24年4月12日学長裁定)
この要項は,平成24年4月12日から実施し,改正後の第4の規定は,平成24年4月1日から適用する。