○旭川医科大学病院超音波画像診断センター規程
平成29年5月17日
旭医大達第20号
(設置)
第1条 旭川医科大学病院(以下「本院」という。)に,超音波画像診断センター(以下「センター」という。)を置く。
(目的)
第2条 センターは,本院における超音波検査の実施と診断及び超音波検査に携わる医師?技師の育成の推進を目的とする。
(業務)
第3条 センターは,次に掲げる業務を行う。
(1) 超音波検査の実施及び診断
(2) 超音波検査及び診断に携わる医師?技師の育成
(3) その他超音波検査に関すること
(職員)
第4条 センターに,次に掲げる職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) その他必要な職員
2 センター長は病院長が指名する教員をもって充て,センターの業務を掌理する。
3 副センター長は,病院長が指名する者をもって充て,センター長を補佐し,センター長不在のときは,その職務を代行する。
4 センター長及び副センター長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠のセンター長及び副センター長の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員会)
第5条 センターの運営に関する重要事項を審議するため,本院に旭川医科大学病院超音波画像診断センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は別に定める。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,別に定める。
附則
1 この規程は,平成29年5月17日から施行する。