○旭川医科大学病院がん相談支援センター要項
平成21年2月18日
病院長裁定
(設置)
第1 旭川医科大学病院腫瘍センター規程(平成19年5月9日旭医大達第23号)第8条の規定に基づき,旭川医科大学病院(以下「本院」という。)腫瘍センター情報管理部門に,がん相談支援センター(以下「センター」という。)を置く。
(業務)
第2 センターは,本院内外のがん患者及びその家族並びに地域の住民及び医療機関等に対し,次の業務を行う。
(1) がんの病態,標準的治療法等がん診療及びがんの予防?早期発見等に関する一般的な情報の提供
(2) 診療機能,入院?外来の待ち時間及び医療従事者の専門とする分野?経歴など,地域の医療機関及び医療従事者に関する情報の収集,提供
(3) セカンドオピニオンの提示が可能な医師の紹介
(4) がん患者の療養上の相談
(5) 就労に関する相談
(6) 地域の医療機関及び医療従事者等におけるがん医療の連携協力体制の事例に関する情報の収集,提供
(7) アスベストによる肺がん及び中皮腫に関する医療相談
(8) HTLV―1関連疾患であるATLに関する医療相談
(9) 医療関係者と患者会等が共同で運営するサポートグループ活動や患者サロンの定期開催等の患者活動に対する支援
(10) 相談支援センターの広報?周知活動
(11) 相談支援に携わる者に対する教育と支援サービス向上に向けた取組
(12) その他がんの相談支援に関すること。
(組織)
第3 センターは,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 医師 若干人
(2) 看護師 若干人
(3) その他センターに必要と認める者
2 前項各号に掲げる者は,腫瘍センター長の推薦に基づき病院長が指名する。
(責任者)
第4 センターの責任者は,腫瘍センター長をもって充てる。
2 責任者はセンターの業務を統括する。
(雑則)
第5 この要項に定めるもののほか,センターの運用に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この要項は,平成21年2月18日から実施する。
附則(平成26年9月10日病院長裁定)
この要項は,平成26年9月10日から実施し,改正後の旭川医科大学病院がん相談支援センター要項は,平成26年4月1日から適用する。