○旭川医科大学病院臨床工学室要項
平成16年4月1日
病院長裁定
(設置)
第1 旭川医科大学病院(以下「本院」という。)に,臨床工学室を置く。
(目的)
第2 臨床工学室は,本院内の各種医療機器の操作,保守管理に関わる業務を行うとともに,医師?看護師等医療関係者への医療機器に関する適切な情報を提供し,もって患者の安全を図ることを目的とする。
(業務)
第3 臨床工学室は,次に掲げる業務を行う。
(1) 生命維持管理装置(人工呼吸器,高気圧酸素治療装置,人工心肺装置,血液浄化装置及び関連周辺機器)の操作及び保守管理に関すること。
(2) 内視鏡,モニター等の保守管理に関すること。
(3) 各種医療機器のより効果的かつ効率的な利用に関すること。
(4) 医師?看護師等への医療機器の操作説明及び情報の提供に関すること。
(5) 臨床工学の研究に関すること。
(6) その他医療機器の運用及び保守管理に関すること。
(職員)
第4 臨床工学室に,室長及び室員を置く。
2 室長は,手術部長をもって充て,臨床工学室の業務を統括する。
3 室員は,臨床工学技士の資格を有する者及び技術職員のうち,病院長が任命するものをもって充てる。
(運営)
第5 臨床工学室の運営に関する事項は,当分の間,手術部委員会で審議する。
(雑則)
第6 この要項に定めるもののほか,臨床工学室の運営に関し必要な事項は,病院長が定める。
附則
この要項は,平成16年4月1日から実施する。
附則(平成17年8月1日病院長裁定)
この要項は,平成17年8月1日から実施する。
附則(平成17年10月12日病院長裁定)
この要項は,平成17年11月1日から実施する。
附則(平成18年4月1日病院長裁定)
この要項は,平成18年4月1日から実施する。