○旭川医科大学病院遠隔医療センター規程
平成16年4月1日
旭医大達第99号
(設置)
第1条 旭川医科大学病院(以下「本院」という。)に,旭川医科大学病院遠隔医療センター(以下「センター」という。)を置く。
(目的)
第2条 センターは,画像伝送システムによるネットワーク等を構築し,地域医療を支援し,医療技術の向上に資するとともに,本院の診療?教育体制の充実を図ることを目的とする。
(職員)
第3条 センターに,次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 遠隔医療推進担当教員
(3) その他必要な職員
2 センター長は,教授をもって充て,センターの管理運営について総括する。
(任期)
第4条 センター長の任期は2年とする。ただし,補欠のセンター長の任期は,前任者の残任期間とする。
2 前項のセンター長は,再任されることができる。
(委員会)
第5条 センターの運営に関する重要事項を審議するため,旭川医科大学病院遠隔医療センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織及び運営については,別に定める。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月12日旭医大達第59号)
この規程は,平成17年11月1日から施行する。
附則(平成19年9月12日旭医大達第63号)
(施行期日)
1 この規程は,平成19年9月12日から施行し,平成19年7月1日から適用する。
(センター長に係る特例措置)
2 第3条第1項第1号に定めるセンター長は,当分の間,第3条第2項及び第3項の規定にかかわらず,学長がその職を兼ねるものとする。