○旭川医科大学外国人教師に関する取扱規程
平成16年4月6日
旭医大達第159号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人旭川医科大学(以下「本学」という。)に勤務する外国人教師の就業に関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「外国人教師」とは,本学において外国語科目又は専門教育科目を担当する高度の専門的学識又は技能を有する外国人で,国立大学法人旭川医科大学非常勤職員就業規則(平成16年旭医大達第170号)第4条の規定により採用された者をいう。
第2章 人事
(採用)
第3条 外国人教師の採用は,選考によるものとし,教育研究評議会の議を経て学長が行う。
(労働契約書)
第4条 学長は,外国人教師の採用にあたっては,所定の労働契約書を取り交わさなければならない。
2 労働契約書には,次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 就業場所
(2) 労働契約の期間
(3) 給与に関する事項
(4) 服務?労働時間の概要に関する事項
(5) 解雇に関する事項
(6) 担当科目及び担当時間数に関する事項
(7) 赴任及び帰国旅費に関する事項
(8) その他必要な事項
(労働契約の期間)
第5条 外国人教師の労働契約の期間は1年を超えないものとする。ただし,年度の中途で採用する場合はその終期を当該年度の末日とする。
2 前項の労働契約の期間は,学長が必要と認めた場合に更新することができる。
(退職)
第6条 外国人教師は,次の各号の一に該当する場合には,退職するものとする。
(1) 労働契約の期間が満了し,労働契約の期間を更新しない場合
(2) 退職を申し出て,学長から承認された場合
(3) 死亡した場合
2 前項第2号により退職を申し出るときは,書面により,原則として退職予定日の14日前までに学長に退職届を提出するものとする。
(解雇)
第7条 学長は,外国人教師が次の各号の一に該当した場合には,解雇することができる。
(1) 勤務成績が著しくよくないとき。
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えないとき。
(3) 前2号に定めるもののほか,その職務に必要な適格性を欠くとき。
(4) 業務量の減少その他経営上やむを得ない事由により解雇が必要と認めたとき。
(5) 自己の疾病により引き続き180日を超えて勤務しないとき。
2 学長は,外国人教師が禁錮以上の刑に処せられた場合には,解雇する。
(解雇予告)
第8条 学長は,外国人教師を解雇するときは,解雇予定日の30日前に予告をするか,又は労働基準法(昭和22年法律第49号。)第12条に規定する平均賃金の30日分を支給するものとする。ただし,予告の日数は,平均賃金を支払った日数に応じて短縮することがある。
第3章 労働時間,休憩等
(労働時間)
第9条 所定労働時間は,休憩時間を除き,1日7時間45分,1週間につき38時間45分とし,勤務の始業時刻及び終業時刻は,次のとおりとする。
(1) 始業 午前8時30分
(2) 終業 午後5時15分
2 前項の規定にかかわらず,業務の都合その他やむを得ない事情により,始業及び終業の時刻を繰り上げ,又は繰り下げることがある。
(休憩時間)
第10条 外国人教師の休憩勤間は,午後0時から午後1時までの連続する60分とする。
2 前項の規定にかかわらず,本学の業務の都合その他やむを得ない事情により,休憩時間を繰り上げ,又は繰り下げることがある。
(休日)
第11条 休日は,次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 土曜日
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(4) 12月29日から翌年1月3日までの日(前3号に定める休日を除く。)
(5) その他本学が特に指定する日
(休暇)
第12条 休暇は,旭川医科大学職員の労働時間,休日,休暇等に関する規程(平成16年旭医大達第165号)の例によるものとする。
第4章 給与,退職手当
(給与の種類)
第13条 外国人教師の給与は,基本給及び諸手当とする。
2 前項に規定する諸手当は,次のとおりとし,その他の手当は支給しない。
(1) 通勤手当
(2) 寒冷地手当
(3) 期末手当
(4) 勤勉手当
(基本給)
第14条 基本給は,別表第1に定める基本給月額表に定める。
2 前項に係る号俸は,別表第2に定める号俸格付基準表及び別表第3に定める経験年数換算表により旭川医科大学職員給与規程(平成16年旭医大達第153号。以下「職員給与規程」という。)を準用し決定する。
(通勤手当)
第15条 通勤手当は,職員給与規程第23条の規定を準用して支給する。
(寒冷地手当)
第16条 寒冷地手当は,職員給与規程第35条の規定を準用して支給する。
(期末手当)
第17条 期末手当は,職員給与規程第36条の規定を準用して支給する。ただし,職員給与規程第36条第4項に定める加算割合は,100分の15とする。
(勤勉手当)
第18条 勤勉手当は,職員給与規程第39条の規定を準用して支給する。
(給与計算期間)
第19条 外国人教師の給与計算期間は,当月1日から当月末日までとする。
(給与の支給定日)
第20条 給与(期末手当,勤勉手当及び寒冷地手当を除く。)の支給定日は,毎月1回,その月の17日に,その月の月額の全額を支給する。ただし,17日が日曜日に当たるときは,15日に,17日が土曜日に当たるときは,16日に,17日が休日に当たるときは,18日に支給する。
2 前項に定める日に支給する給与は,当月分の基本給,通勤手当とする。
(給与等の日割計算)
第21条 労働契約の期間が月の途中において始まり,又は終わったときは,職員給与規程第6条を準用し,勤務日数に応じて日割計算で給与を支給する。
(給与の減額)
第22条 外国人教師が勤務しないときは,職員給与規程第43条第1項を準用し,給与を減額して支給する。
(給与の半減)
第23条 外国人教師が自己の病気により引き続いて90日を超えて勤務しないときは,90日を超えた日以後の給与を半減して支給する。
(退職手当適用範囲)
第25条 外国人教師が退職した場合に,その者(死亡による退職の場合には,その遺族)に支給する。
(1) 勤務期間が3年未満で退職(死亡による退職を除く。)したとき。
(2) その者の非違により退職したとき。
(3) 外国人教師を退職し,退職の日又はその翌日に再び外国人教師となったとき。
(1) 1年以上10年以下の期間については,1年につき150分の60
(2) 11年以上20年以下の期間については,1年につき150分の65
(3) 21年以上35年以下の期間については,1年につき150分の70
(4) 36年以上については,1年につき150分の65
(1) 勤務期間が3年以上5年以下の者 100分の50
(2) 勤務期間が6年以上10年以下の者 100分の75
(1) 1年以上10年以下の期間については,1年につき150分の90
(2) 11年以上20年以下の期間については,1年につき150分の105
(3) 21年以上35年以下の期間については,1年につき150分の120
(4) 36年以上については,1年につき150分の105
(退職手当の勤続期間の計算)
第27条 勤続期間の計算は外国人教師として引き続いた在職期間による。
2 前項の規定による在職期間は,外国人教師となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。
3 第25条第2項第3号に該当するときは,引き続き在職したものとみなす。
4 前3項により計算した在職期間に1年未満の端数のあるときは,これを切り捨てる。ただし,在職期間が1年未満で死亡した場合はこれを1年とみなす。
(退職手当の遺族の範囲及び順位)
第28条 第25条に規定する遺族は,次に掲げる者とする。
(1) 配偶者(届出をしないが,外国人教師の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で外国人教師の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの
(3) 前号に掲げる者の外,外国人教師の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
(4) 子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの
3 退職手当の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には,その人数によって等分して支給する。
第5章 その他
(旅費等)
第29条 外国人教師の赴任及び帰国旅費に関する手続き,旅費等に関しては,旭川医科大学旅費規程(平成16年旭医大達第176号)の定めるところによる。なお,帰国旅費は原則として引き続き2年以上勤務し,かつ,この契約の期間が満了した場合であって,契約の期間満了後3箇月以内に本邦を出発する場合とする。
(その他)
第30条 この規程に定めるもののほか,外国人教師に関し必要な事項については,学長が別に定める。
附則
この規程は,平成16年4月6日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年3月17日旭医大達第10号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月18日旭医大達第16号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日旭医大達第43号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
別表第1(第14条関係)
基本給月額表
号俸 | 基本給月額 |
1 | 346,000円 |
2 | 393,000円 |
3 | 441,000円 |
4 | 486,000円 |
5 | 530,000円 |
6 | 574,000円 |
7 | 609,000円 |
別表第2 号俸格付基準表(第14条関係)
号俸 | 大学卒業後の経験年数 | 短期大学卒業後の経験年数 |
1 | 0年以上~2年未満 | 0年以上~5年未満 |
2 | 2~7 | 5~10 |
3 | 7~12 | 10~15 |
4 | 12~19 | 15~22 |
5 | 19~26 | 22~29 |
6 | 26~32 | 29~35 |
7 | 32~ | 35~ |
別表第3 経験年数換算表(第14条関係)
経歴 | 換算率 | |
外国政府等公的機関又は教育?研究機関の職員としての在職期間 | 教育?研究系職員として在職した期間 | 100/100 |
その他の期間 | 80/100 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間 (正規の修学年数内の期間に限る。) | 100/100 | |
民間会社の職員としての在職期間 | 80/100 | |
兵役期間,牧師,修道女等の期間 | 80/100 | |
その他の期間 | 教育,研究等に関する職務に従事した期間で,その職務について経験が直接役に立つと認められる期間 | 100/100 |
その他の期間 | 50/100 |